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【R6.診療報酬】疑義解釈資料の送付について(その7)

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31日厚生労働省は、令和6年の診療報酬改定の取扱いに係る疑義解釈資料を別添1から別添5までのとおり取りまとめました。地域包括医療病棟における平均在院日数等の実績、ベースアップ評価料、在宅医療DX情報活用加算などについての解釈が示されました。

地域包括医療病棟入院料

問7 令和6年度診療報酬改定において新設された「A304」地域包括医療病棟入院料について、地域包括医療病棟の施設基準を届け出たが、救急搬送の受け入れ等、地域で連携していく中で、一時的に平均在院日数等の実績を満たすことが難しい場合、どのようにしたらよいか。

答:地域で連携していく中で、一時的に想定される診療が難しい期間がある場合、令和8年5月末までの間、以下の要件については3か月を上限とし、当該期間を実績の対象期間から除いて差し支えないものとする。

・重症度、医療・看護必要度に係る要件・直近3月の間に新たに当該病棟に入棟した患者に占める、当該病棟に入棟した日に介助を特に実施している患者の割合が5割以上であること。

・当該病棟に入院する患者の平均在院日数が21日以内であること。

・当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が8割以上であること。

・当該病棟における、直近3か月の入院患者に占める、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が5分未満であること。

・当該病棟において、直近3か月の入院患者に占める、救急搬送後の患者の割合が1割5分以上であること。

・直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(BarthelIndex)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満であること。

その際、一定期間の実績を考える際に、以下の①又は②のいずれかを用い、3か月を上限に、一時的に想定される診療が難しい期間を除いても差し支えないものとする。

①一時的に想定される診療が難しい期間については、実績を求める対象とする期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める対象とする期間とする。

例:ある年の8月に想定される診療が難しかった保険医療機関における、当該年10月時点での「直近6ヶ月の実績」を求める対象とする期間

○:通常の取扱いのとおり、実績を求める対象とする月
★:実績を求める対象としない月
●:臨時的な取扱いとして実績期間から控除した月(★)の代用として、実績を求める対象とする月

②一時的に想定される診療が難しい期間については、当該期間の実績値の代わりに、実績を求める対象とする期間から該当する期間を除いた期間の平均値を用いる。例:ある年の8月に想定される診療が難しかった保険医療機関における、当該年10月時点での「直近6ヶ月の実績」を求める対象とする期

○:通常の取扱いのとおり、実績を求める対象とする月
■:○の平均値を代用する月

在宅データ提出加算

問11 機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が2,100回を超える場合は、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこととされているが、この「届出」の取扱い如何。

答:様式7の11を用いて、地方厚生(支)局長を経由して、厚生労働省保険局医療課長に届出を行うこと。

また、様式7の11を提出するにあたっては、事前に、様式7の10の届出を行ったうえで、試行データを外来医療等調査事務局に提出し、データ提出の実績が認められる必要がある。

なお、令和6年3月31日時点で在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の届出を行っている医療機関においては、令和7年5月31日までの間に限り基準を満たしているものとされていることから、令和7年6月2日までに様式7の11の届出を行うこと。令和7年6月2日までに様式7の11の届出を行おうとする場合、遅くとも令和7年2月20日までに様式7の10を届出する必要があるため、留意すること。

在宅医療DX情報活用加算

問12 在宅医療DX情報活用加算の施設基準において、「居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。」とあるが、具体的にどのような体制を有していればよいか。

答:オンライン資格確認等システムを通じて取得された診療情報等について、電子カルテシステム等により医師等が閲覧又は活用できる体制あるいはその他の方法により医師等が診療計画の作成において診療情報等を閲覧又は活用できる体制を有している必要があり、単にオンライン資格確認等システムにより診療情報等を取得できる体制のみを有している場合は該当しない。

問13 在宅医療DX情報活用加算の施設基準において、「医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。」とされており、ア~ウの事項が示されているが、ア~ウの事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、参考にするものはあるか。

答:まとめて掲示しても差し支えない。掲示内容については、以下のURLに示す様式を参考にされたい。

◎オンライン資格確認に関する周知素材について
|施設内での掲示ポスター
これらのポスターは「在宅医療DX情報活用加算」、「在宅医療DX情報活用加算(歯科)」及び「訪問看護医療DX情報活用加算」の掲示に関する施設基準を満たします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html

問14 在宅医療DX情報活用加算の施設基準において、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。」を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示することとしているが、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる」については、具体的にどのような取組を行い、また、どのような掲示を行えばよいか。

答:当該保険医療機関又は患家において「マイナ保険証をお出しください」等、マイナ保険証の提示を求める案内や掲示(問13に示す掲示の例を含む。)を行う必要があり、「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提示のみを求める案内や掲示を行うことは該当しない。

また、訪問診療等を行う際に、問13に示す掲示内容を含む書面を持参して利用者等に提示するといった対応がとられていることが望ましい。

問15 居宅同意取得型のオンライン資格確認等において、マイナンバーカードを読み取れない場合や利用者が4桁の暗証番号を忘れた場合はどのように対応すればよいのか。

答:医療機関等向け総合ポータルサイトのオンライン資格確認・オンライン請求ページに掲載されている訪問診療等に関するよくある質問(FAQ)を参照し対応されたい。

(参考)
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=ceddb596c3a142506e19fd777a0131d5

ベースアップ評価料

問1 ベースアップ評価料について、患者等に対して説明する場合は、どのような対応をすればよいか。

答:厚生労働省のホームページに掲載しているリーフレット等を活用し、適切な対応をお願いしたい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html

▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259608.pdf

【疑義解釈資料の送付について(その1)】

リハビリテーション・栄養・ 口腔連携(体制)加算

地域包括医療病棟入院料

回復期リハビリテーション病棟入院料

精神科地域包括ケア病棟入院料

小児運動器疾患指導管理料

慢性腎臓病透析予防指導管理料

リハビリテーション総合計画評価料、がん患者リハビリテーション料、認知 症患者リハビリテーション料

疾患別リハビリテーション料

【疑義解釈資料の送付について(その2)】

【R6.診療報酬】疑義解釈資料の送付について(その3)

【R6.診療報酬】疑義解釈資料の送付について(その4)

【R6.診療報酬】疑義解釈資料の送付について(その5)

【R6.診療報酬】疑義解釈資料の送付について(その7)

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