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人生の最終段階を支える"在宅医療"のあるべき姿を考える。

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病院から在宅へ。

 

在宅医療へのシフトに伴い、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の方も活躍の場を地域に移している方も多くいることと思います。

 

先日NHK番組「クローズアップ現代」にて在宅医療に関する特集が取り上げられました。

 

去年(2016年)、この世を去ったタレントの大橋巨泉さん。
 

初めて訪れた在宅医から、思わぬ言葉をかけられたといいます。

“いきなり僕に「大橋さん。どこで死にたいですか?」と聞いてきた。
僕は、すでに死ぬ覚悟はできていたのだが、「えっ?俺もう死ぬの?」とぼう然とした。”

 

その日を境に、急激に食欲が落ち、生きる気力さえ失っているように見えたといいます。


担当した医師は、NHKの取材に対し、「病状が重いと判断したため、最期の過ごし方を確認しましたが、患者側と認識が違っていました。結果的に精神的な苦痛を取り除けなかったことをおわびします」と回答しました。

詳細を読む(引用元):NHK

 

これはコミュニケーション不足による、患者やそのご家族のニーズを把握できていないことから生じています。

 

 

そして、そこには在宅医不足が大きな問題点としてあげられます。

 

 

日本は諸外国と比べ在宅医療における医師への負担が大きく、多くの患者さんを一人の医者がみる必要があります。

 

 

また、病院と違って看護師・主治医・リハビリテーション職などが、別施設で働いているケースが多いため、コミュニケーションがとりにくいこと現状にあります。

 

今後もより、増えていく在宅医療。人生の最終段階で患者さんに悲しい思いをさせてしまわないように、我らリハビリテーション職も解決策を探っていかなければいけませんね。

 

合わせて読みたい

 

* 【寄本恵輔先生 | 理学療法士】イギリスの緩和ケアと障害受容

 

 

<本記事は、※1著作権法第32条 を参考に、以下の部分に注意し、記事の引用を行なっています。>

1,引用文と本文の区分をはっきりする。引用文には、「blockquoteタグ」で囲うものとする。2,引用元の本文を全文引用しないものとする。3,引用文は勝手に編集(構成上略す場合を除き)、内容の変更は行わないものとする。4,引用文のみの記事構成にはしないものとする。以上.

※1(引用)著作権法第32条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。(文化庁:著作権なるほど質問箱

人生の最終段階を支える"在宅医療"のあるべき姿を考える。

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