入院患者にも不在者投票、実施施設は20000施設以上

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先月9月28日衆議院が解散され、まもなく総選挙投票日が迫ってきている。

選挙日は予め決められており、不運にも事故や病気で選挙日に投票行けない人も現在は不在者投票という制度があり入院中でも投票を行うことができる。

今回BuzzFeed Japan Medicalが総務省の選挙部管理課を取材した記事があるため紹介したいと思う。

 

 

総務省の担当者によれば、この「病院の中でも投票できる」制度は、「不在者投票の一環」としておこなわれているもの。つまり、病気やケガなどを理由に、自分の住んでいる市区町村以外に滞在している場合でも、不在者として投票ができるシステムです。

投票ができるのは、各都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどの施設。10月2日時点で、全国で2万施設以上が登録されているそうです。しかし、同担当者によれば、この施設数は「毎日、申請や取り消しなどにより変動する」とのこと。

詳細を読む(引用元):https://www.buzzfeed.com/jp/seiichirokuchiki/byoin-senkyo

 

現在行われている選挙では10月10日の公示日翌日から期日前投票も始まっている。

 

平成に投入してから例年加速する投票率の低下に対して、17年から期日前投票がスタートし59%台まで落ち込んでいた投票率は平成21年には一時的に69%台まで回復した。

 

しかし平成26年では過去最低の52%台まで投票率は下がっている。

不在者投票の現状を見てみても「指定施設での不在者投票率」は期日前投票を含む全体の不在者投票のうち約3%とまだまだ浸透していないようである。

 

そもそも不在者投票と期日前投票とでは利用方法が異なる。期日前投票は特別な申請が必要なく、投票日前日までに市区町村で決められた投票所に行くだけで簡単に投票でき、不在者投票では自分が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に不在者投票請求書・宣誓書を郵送する必要がある。

 

急な病気や事故などにより投票日に選挙に行けなくなった場合は是非この制度を利用してほしいと思うが、一般的な不在者投票と異なり、投票用紙などは施設長を通して請求する。そのため、投票したい場合はできるだけ早く、病院に確認してみてほしい。

 

他にも、入院していなくても一部の病気や怪我をしている場合、要介護度5の介護保険被保険者などの支援が必要な人には、郵送で投票できる制度もあるそうだ。

 

同担当者は「投票可能かどうかは、各都道府県・市区町村の公式サイトに掲載されている情報を確認するか、直接、各選挙管理委員会に問い合わせをするのが確実です」と話した上で、「知らなかった」との声も多いこれらの制度。

 

もし周りに知らない人がいたら、ぜひ、伝えてあげてほしい。

入院患者にも不在者投票、実施施設は20000施設以上

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