今月25日、弘前大学(青森県弘前市)はアカデミックハラスメントがあったとして、30代の男性教員を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
弘前大によると、教員は昨年10月、ゼミの4年生8人に対し、卒論指導を受ける条件を記した文書を配布。アルバイトの契約解除▽ゼミ合宿では徹夜で懇親▽OB会に全員参加▽教員の結婚相手を探す―との内容を完全に受け入れることを求めた。また以前から、ゼミの女子学生を自宅に呼んで指導したり、頻繁に食事に誘ったりしていた。
引用元:yahooニュース
ハラスメントとは端的に言えば嫌がらせや相手に不快を与えるといった意味で使われる。今回のアカデミックハラスメントとは教員や大学教授などが、その立場を利用して学生に対して行う嫌がらせのことを言う。
今回の記事では「卒論指導を受ける条件」を記した文章を配布したとのことだが、その内容が非常に理不尽なものであった。ハラスメントの定義としては「行為者の意図に関わらず」相手方に不利益や損害を与えることである。
我々医療従事者も例外ではなく「ドクターハラスメント」と言うものがあり、こちらが意図しなくとも身体的不安を抱える患者に対して精神的負担まで与えてしまう恐れがある。それにより心的外傷後ストレス障害(PTSD)を与えてしまう恐れもあり注意が必要である。
セクハラという言葉が出てきたことは、上司のちょっかいや飲み会への誘いは男の甲斐性とされ、それに目くじらをたてるような女性は逆に社会に適応できていないと見なされていたようだ。
どのような場面でもハラスメントに対するリスクを考えなくてはならなくなったのも時代の変化によるものか。