今年度の報酬改定で、介護保険においては、療法士が介入しリハビリテーションを促進する事に対し、加算となるケースが多い印象であった。しかし、訪問看護ステーションについては引き下げとなるため注意が必要だ。
2018年度介護報酬改定で介護保険の訪問看護は要介護者と要支援者で異なる基本報酬が設定される。(中略)理学療法士(PT)等による訪問は、要介護者向けで2.0%減、要支援者向けで5.3%減と大幅ダウンになる。
詳細を読む(引用元):http://medical.nikkeibp.co.jp/inc/mem/pub/report/t280/201802/554687.html
現在の体制では、要介護者に対する訪問看護、要支援者に対する介護予防訪問看護は、共通して理学療法士、作業療法士、言語療法士の訪問は302単位である。しかし、今年4月に行われる改訂では、訪問看護、介護予防訪問看護の単位数が各々設定され、訪問看護は2.0%減の296単位、介護予防訪問看護では5.3%減の286単位となり、両方とも引き下げとなることが明らかになった。
今後の訪問看護に期待される事は、医療ニーズの高い利用者でも在宅でケアを行えるようにすることであり、その為、ターミナルケア加算(利用者が在宅で死亡した場合などに算定)や緊急時訪問看護加算(24時間体制で訪問依頼に対応する時に算定)などは引き上げられる方針だ。
療法士による訪問看護実施が多かった事業所は大きな減収となってしまう。今後は、訪問看護ステーションと訪問リハビリステーションの機能分化を進めて行く必要がありそうだ。