次年度診療報酬に関して、「早期離床・リハビリテーション加算 500点(1日につき)」が新たに新設されることが決まった。
ICU(特定集中治療室)にて入室後早期から離床等の必要な取組が行われた場合に、14日を限度として、所定点数(特定集中治療室管理料)に加算される。
特定集中治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームを設置することで算定できる。
① 集中治療の経験を5年以上有する医師
② 集中治療に関する適切な研修を修了した看護師
③ 十分な経験を有する理学療法士
またその他、施設基準として、特定集中治療室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備し、定期的に見直すこと。心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であることが必要な用件である。