【厚生労働省】令和6年度介護報酬改定案(訪問看護)

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22日令和6年度介護報酬改定の主な事項について、社会保障審議会介護給付費分科会にて内容が了承されました。今後、審議会から厚生労働大臣へ答申が行われパブリックコメント募集後、告示公布・関連通知等発出が行われます。今回は訪問看護(リハが関わる部分のみ)についてまとめました。

※訪問看護において介護報酬改定は2024年6月1日施行されます。

訪問看護 改定事項

★予防含

専門性の高い看護師による訪問看護の評価★

円滑な在宅移行に向けた看護師による退院当日訪問の推進★

訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し

情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する評価

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★

高齢者虐待防止の推進★

身体的拘束等の適正化の推進★

訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化★

テレワークの取扱い★

訪問看護等における24時間対応体制の充実★

訪問看護等における24時間対応のニーズに対する即応体制の確保★

退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化★

理学療法士等による訪問看護の評価の見直し★

特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する 者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★

特別地域加算の対象地域の見直し★

訪問看護

○訪問看護ステーションの場合

20分未満 313単位→314単位
30分未満 470単位→471単位
30分~1時間未満 821単位→823単位
1時間~1時間30分未満 1125単位→1128単位
PTOTSTの場合(1回につき)293単位→294単位

○病院または診療所の場合

20分未満 265単位→266単位
30分未満 398単位→399単位
30分~1時間未満 573単位→574単位
1時間~1時間30分未満 842単位→844単位

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合(1月につき)
2954単位→2961単位

介護予防訪問看護

○訪問看護ステーションの場合
20分未満 302単位→303単位
30分未満 450単位→451単位
30分~1時間未満 792単位→794単位
1時間~1時間30分未満 1087単位→1090単位
PTOTSTの場合(1回につき)283単位→284単位

○病院または診療所の場合
20分未満 255単位→256単位
30分未満 381単位→382単位
30分~1時間未満 552単位→553単位
1時間~1時間30分未満 812単位→814単位

理学療法士等による訪問看護の評価の見直し

理学療法士等による訪問看護の提供実態を踏まえ、訪問看護に求められる役割に基づくサービスが提供されるよ うにする観点から、理学療法士等のサービス提供状況及びサービス提供体制等に係る加算の算定状況に応じ、理学 療法士等の訪問における基本報酬及び 12 月を超えた場合の減算について見直しを行う。

訪問看護
<新設>1回につき8単位を減算

介護予防訪問看護
<新設>1回につき8単位を減算

12月を超えて行う場合
<現行>1回につき5単位を減算※1

<改定>
・介護予防訪問看護費の減算※1を算定している場合は、1回につき15単位を所定単位数から更に減算。

・介護予防訪問看護費の減算※1を算定していない場合は、1回につき5単位を所定単位数から減算する。

▶︎https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html

【前回改定】

第一回:令和3年度介護報酬改定案(概要サマリー)

第二回:令和3年度介護報酬改定案(訪問看護)

第三回:令和3年度介護報酬改定案(訪問リハビリテーション)

第四回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護1)

第五回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護2)

第六回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護3)

第七回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護4)

【厚生労働省】令和6年度介護報酬改定案(訪問看護)

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