22日令和6年度介護報酬改定の主な事項について、社会保障審議会介護給付費分科会にて内容が了承されました。今後、審議会から厚生労働大臣へ答申が行われパブリックコメント募集後、告示公布・関連通知等発出が行われます。今回は介護医療院(リハが関わる部分のみ)についてまとめました。
※介護医療院において介護報酬改定は2024年4月1日施行されます。
介護医療院 改定事項
基本報酬の見直し(現行⇒改定後)
協力医療機関との連携体制の構築
協力医療機関との定期的な会議の実施
入院時等の医療機関への情報提供
看取りへの対応の充実
高齢者施設等における感染症対応力の向上
施設内療養を行う高齢者施設等への対応
新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
高齢者虐待防止の推進
平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進
リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し
口腔衛生管理の強化
退所者の栄養管理に関する情報連携の促進
再入所時栄養連携加算の対象の見直し
ユニットケア施設管理者研修の努力義務化
科学的介護推進体制加算の見直し
自立支援促進加算の見直し
排せつ支援加算の拡充
褥瘡対策指導管理の拡充
処遇改善加算の一本化
テレワークの取扱い
利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け
介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進
外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの緩和
ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化
長期療養生活移行加算の廃止
介護老人保健施設 改定事項
基本報酬の見直し
Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(ⅱ)(多床室)
要介護1 825単位→833単位
要介護2 934単位→943単位
要介護3 1171単位→1182単位
要介護4 1271単位→1283単位
要介護5 1362単位→1375単位
Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(ⅱ)(多床室)
要介護1 779単位→786単位
要介護2 875単位→883単位
要介護3 1082単位→1092単位
要介護4 1170単位→1181単位
要介護5 1249単位→1261単位
ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(ⅰ)(ユニット型個室)
要介護1 842単位→850単位
要介護2 951単位→960単位
要介護3 1188単位→1199単位
要介護4 1,288単位→1300単位
要介護5 1379単位→1392単位
ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(ⅰ)(ユニット型個室)
要介護1 841単位→849単位
要介護2 942単位→951単位
要介護3 1162単位→1173単位
要介護4 1255単位→1267単位
要介護5 1340単位→1353単位
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進
「理学療法 注6」「作業療法 注6」「言語聴覚療法 注4」 33単位/月
「理学療法 注7」「作業療法 注7」「言語聴覚療法 注5」 20単位/月(新設)
※加算(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定可
※理学療法 注6:介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合は、1月につき1回を限度として所定単位数に33単位を加算 する。ただし、作業療法の注6又は言語聴覚療法の注4の規定により加算する場合はこの限りでない。
※作業療法 注6:介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合は、1月につき1回を限度として所定単位数に33単位を加算 する。ただし、理学療法の注6又は言語聴覚療法の注4の規定により加算する場合はこの限りでない。
※言語聴覚療法 注4:介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合 は、1月につき1回を限度として所定単位数に33単位を加算する。ただし、理学療法の注6又は作業療法の注6の規定により加算する場合はこの限りでない。
※理学療法 注7:次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し 、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、リハビリテーションを行った場合に、1月に1回を限度として所定単位数に20単位を加算する。ただし、作業療法の注7又は言語聴覚療法の注5の規定により加算する場合はこの限りでない。
イ 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
ロ 注6を算定していること。
ハ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その 他の職種の者(ニにおいて「関係職種」という。)が、リハビリテーション計画の内容等の情報その他リハビリテー ションの適切かつ有効な実施のために必要な情報、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関 する情報を相互に共有すること。
ニ ハで共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行い、当該見直しの内容について、 関係職種の間で共有していること。
※作業療法 注7:
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し 、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、リハビリテーションを行った場合に、1月に1回を限度として所定単位数に20単位を加算する。ただし、理学療法の注7又は言語聴覚療法の注5の規定により加算する場合はこの限りでない。
イ 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
ロ 注6を算定していること。
ハ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その 他の職種の者(ニにおいて「関係職種」という。)が、リハビリテーション計画の内容等の情報その他リハビリテー ションの適切かつ有効な実施のために必要な情報、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関 する情報を相互に共有すること。
ニ ハで共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行い、当該見直しの内容について、 関係職種の間で共有していること。
※言語聴覚療法 注5:次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し 、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、リハビリテーションを行った場合に、1月に1回を限度として所定単位数に20単位を加算する。ただし、理学療法の注7又は作業療法の注7の規定により加算する場合はこの限りでない。
イ 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
ロ 注4を算定していること。 ハ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その 他の職種の者(ニにおいて「関係職種」という。)が、リ ハビリテーション計画の内容等の情報その他リハビリテー ションの適切かつ有効な実施のために必要な情報、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関 する情報を相互に共有すること。
ニ ハで共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行い、当該見直しの内容について、 関係職種の間で共有していること。
諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案P520-523
算定要件等
○理学療法 注6、作業療法 注6、または言語聴覚療法 注4を算定している
○口腔衛生管理加算(Ⅱ)および栄養マネジメント加算を算定している
○入所者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、その他の職種の者が、リハビリテーション計画の内容等の情報、その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有する
○共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行い、見直しの内容について、関係職種間で共有している
リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組を推進する観点から、リハビリテーション・個別機能 訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直しを行う。
<算定要件>
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に係る一体的計画書について、記載項目の整理するとともに、他の様式におけるLIFE提出項目を踏まえた様式に見直し。
▶︎https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
【前回改定】