休日リハ加算、算定できない患者が追記された──6月施行前に届いた393ページの訂正通知を読み解く

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厚生労働省保険局医療課は令和8年4月2日付で、令和8年度診療報酬改定に関連する通知6本および官報掲載事項の一部訂正を事務連絡として発出しました。6月1日の施行に向けて届出準備が本格化するこの時期に、全393ページに及ぶ訂正が出された格好です。運動器・呼吸器リハビリテーション料の休日リハ加算への算定制限追記、リハビリテーション実施計画書(別紙様式21)の訂正、届出様式49の2における土曜日・休日配置の確認項目など、リハビリ専門職の実務に直結する内容が複数含まれています。

休日リハビリテーション加算に「算定できない」ケースが明記

今回の訂正で現場が注意すべきは、運動器リハビリテーション料(H002)と呼吸器リハビリテーション料(H003)における「注5」休日リハビリテーション加算の取扱いです。

運動器リハビリテーション料(17)では、休日リハ加算の対象として入院中の患者に加え、外来患者(大腿骨頸部骨折で退院後の患者等)にも算定可能である旨が改めて整理されました。同時に、「特掲診療料の施設基準等別表第九の六第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、『注5』に規定する加算は算定できない」とする一文が追記されています。ここでいう「注5」が、休日リハビリテーション加算そのものです。

呼吸器リハビリテーション料(11)にも同様の訂正が入りました。こちらは「特掲診療料の施設基準等別表第九の七第三号に掲げる患者については、急性増悪したものを除き、『注5』(休日リハビリテーション加算)に規定する加算は算定できない」との文言が加わっています。

いずれの文言も、3月5日付の原通知(保医発0305第6号)には記載がなく、今回の訂正で追記されたものです。休日リハ加算は「切れ目のないリハビリテーションの実施」を評価する趣旨の加算であり、上記別表に掲げる患者への算定を制限する内容となっています。6月の施行までに、医事課との情報共有・算定ルールの確認が必要です。

リハ総合計画評価料──旧様式の使用可を明記

リハビリテーション総合計画評価料(H003-2)の(4)にも訂正が入りました。

リハビリテーション総合実施計画書の使用様式について、3月5日付の原通知では、旧様式としては令和6年度改定時の旧通知(令和6年3月5日保医発0305第4号)の別紙様式21のみが参照されていました。今回の訂正で、同旧通知の「別紙様式21の6」又は「別紙様式23」(当該様式を参考としたものを含む)も使用して差し支えない旨が追記されています。

新様式への切り替えが間に合わないケースへの配慮とみられますが、記載内容についてはリハビリテーションに関する実施計画に不足がないよう留意し、患者・家族の理解に資する記載となるよう「十分配慮すること」と念押しされています。

別紙様式21(リハ実施計画書)――「説明日」「説明者」欄が追加

別紙様式21(リハビリテーション実施計画書)も訂正対象として差し替え版が添付されています。原通知の様式と突き合わせると、担当者の記名欄の下に**「説明日」と「説明者」の記載欄が追加**されています。原通知の様式にはこの欄がありませんでした。患者・家族への計画説明をいつ・誰が行ったかを記録する欄であり、計画書の運用にあたって確認が必要です。

なお、様式21に記載されている栄養欄の必須記入(回復期リハ病棟入院料1又は特定機能病院リハ病棟入院料を算定する場合)や口腔欄の必須記入(回復期リハ病棟入院料1及び2又は特定機能病院リハ病棟入院料を算定する場合)は、3月5日の原通知の時点で既に盛り込まれていた令和8年度改定の内容です。

休日リハ加算、算定できない患者が追記された──6月施行前に届いた393ページの訂正通知を読み解く

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