標榜診療科に「睡眠障害」追加へ 厚組み合わせ表記を6月1日解禁 平成20年以来18年ぶりの改正

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厚生労働省は26日、医療法施行令を改正し、医療機関が広告できる診療科名に「睡眠障害」を加える方針を明らかにした。5月29日に告示、6月1日に施行する。標榜可能な診療科名の見直しは平成20年(2008年)4月の改正以来、18年ぶりとなる。

 

「睡眠障害」は単独では標榜できず、内科や精神科などの主たる診療科と組み合わせて「内科(睡眠障害)」「精神科(睡眠障害)」のように表記する。患者の症状・疾患を示す区分に位置付けられ、「感染症」「腫瘍」「糖尿病」「アレルギー疾患」と同列の取扱いになる。

 

改正の発端は、日本睡眠学会が2025年4月30日付で森光敬子・厚労省医政局長に提出した要望書。同年9月から医道審議会医道分科会診療科名標榜部会で計3回の審議が行われ、組み合わせ標榜への追加が妥当との結論に至った。同部会の開催自体、平成20年以来およそ17年ぶり。

 

厚労省は、患者が症状に合った医療機関を見つけやすくなり、受診の遅れを抑える効果を見込む。対象となるのは不眠症、睡眠時無呼吸症候群、過眠症、ナルコレプシーなど幅広い疾患群。

 

睡眠不足が高血圧や心疾患のリスク要因になるとの研究報告は国内外で蓄積されてきた。経済協力開発機構(OECD)の比較データでも、日本人の平均睡眠時間は加盟国中で最も短い水準が続いている。

 

標榜可能な診療科名は、昭和23年の医療法制定後、段階的に拡張されてきた。平成8年にはリハビリテーション科などが追加され、平成20年改正で主要診療科に身体部位・疾患名・診療方法・年齢区分などを組み合わせる現行の包括方式に移行した経緯がある。

 

今回の改正は、その包括方式の中に新たな疾患名が加わる最初の事例。日本睡眠学会は、関係学会との連携のもとで医療機関の対応を進める。

参考資料:医道審議会(診療科名標榜部会)|厚生労働省睡眠障害の標榜について(第8回診療科名標榜部会資料、令和8年3月6日)

標榜診療科に「睡眠障害」追加へ 厚組み合わせ表記を6月1日解禁 平成20年以来18年ぶりの改正

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