老健のPT/OT/ST配置、弾力化の論議が始動 中山間の「特定地域サービス」で通所介護なども対象に、令和9年度改定

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令和9年度介護報酬改定に向け、7月23日の介護給付費分科会が中山間・人口減少地域の提供体制を議論。「特定地域サービス」で老健の理学療法士等や通所介護の専門職の配置基準を弾力化する方向が示され、委員は質の担保と賃金改善を条件に挙げました。

令和9年度介護報酬改定の分野横断的な議論が始まりました。7月23日の社会保障審議会・介護給付費分科会(第261回)が取り上げたのは、中山間・人口減少地域のサービス提供体制です。焦点は、専門職の常勤・専従要件をどこまで緩めるか。老健に配置されるPT・OT・STや、通所介護の機能訓練指導員にも射程が及びます。

「特定地域サービス」の中身を分科会で詰める段階に

この日の議題は、令和9年度改定に向けた分野横断テーマのうち、まず取り上げられた「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築」です。前回まで各サービスの個別論点を一巡し、今回から横断的なテーマの議論に移りました。

背景にあるのが、2026年6月に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)です。中山間・人口減少地域に限って、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供を可能とする「特定地域サービス」と、市町村が事業として居宅サービス等を担う「特定地域居宅サービス等事業」が新設されました。施行は令和9年4月1日が原則です。

法律は枠組みを定めたにとどまり、対象サービス・人員配置基準・報酬(包括的な評価)の具体は、この分科会で詰めることになります。事務局はこの日、(1)配置基準の弾力化、(2)包括的な評価の仕組み、(3)中山間地域等に対する加算、の3点を論点として示しました。

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)の概要(第261回介護給付費分科会 資料1より)
社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)の概要(第261回介護給付費分科会 資料1より)

緩和の対象に「専門職の常勤・専従要件」 老健・通所介護も念頭

3つのうちリハ職に最も近いのが、配置基準の弾力化です。

老健のPT/OT/ST配置、弾力化の論議が始動 中山間の「特定地域サービス」で通所介護なども対象に、令和9年度改定

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