【R6.診療報酬】疑義解釈資料の送付について(その1)|リハビリテーション・栄養・ 口腔連携(体制)加算

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28日厚生労働省は、令和6年の診療報酬改定の取扱いに係る疑義解釈資料を別添1から別添8までのとおり取りまとめました。今回は、「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・ 口腔連携加算」の部分のみ掲載します。

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・ 口腔連携加算

問 54 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準において、「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数 をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満であること。」 とされているが、入退棟時のBIの測定をする者についてどのように考えればよいか。

答:BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を修了した職員が評価することが望ましい。


問 55 同一の保険医療機関において、リハビリテーション・栄養・口腔連携体 制加算を算定した後に、地域包括医療病棟入院料の「注10*」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の届出を行っている病棟に転棟した場合について、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の算定期間をどのように考えればよいか。

答:リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算を算定した期間と通算して14日間に限り算定できる。なお、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定した後、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算を算定する場合でも同様である。


問 56 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入 院料の施設基準において、「当該専任の管理栄養士として配置される病棟 は、1名につき1病棟に限る。」とあるが、1名の管理栄養士がそれぞれの施設基準について1病棟ずつ兼務することができるか。

答:不可。


問 57 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入 院料において、入棟後、原則48時間以内に評価に基づき、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成することとなっているが、入院前に、入退院支援部門と連携し、入院時支援の一環として栄養状態の評価を行った場合、その評価に基づき計画作成を行ってもよいか。

答:当該病棟の専任の管理栄養士が、入退院支援部門と連携して栄養状態の評価を行った場合は差し支えない。ただし、入院前と患者の状態に変更が ある場合は、必要に応じて栄養状態の再評価を行うこと。


問 58 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入院料の「注10*」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算について、専任の管理栄養士が休み等で不在の場合であって、入棟後48時間以内の患者との対面による確認や週5回以上の食事提供時間の観察等ができない場合についてどのように考えればよいか。

答:専任の管理栄養士が休み等で不在の場合、専任の管理栄養士以外の管理栄養士が実施しても差し支えない。なお、専任の管理栄養士以外が実施する場合は、随時、専任の管理栄養士に確認できる体制を整備しておくこと。


問 59 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入 院料の「注10*」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算について、「週5回以上、食事の提供時間に、低栄養等のリスクの高い患者を中心に食事の状況を観察し、食欲や食事摂取量等の把握を行うこと」とあるが、1回の食事提供時間に、全ての患者の食事の状況を観察しないといけ ないのか。また、1日2回行ってもよいか。

答:1回の食事の観察で全ての患者の状況を確認する必要はなく、週5回以上の食事の観察を行う中で計画的に確認できれば差し支えない。また、必要に応じ1日2回行ってもよいが、同日に複数回実施した場合であっても1回として数えること。


問 60 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーション・ 栄養・口腔連携加算の施設基準において、適切なリハビリテーション、栄 養管理、口腔管理に係る研修を修了している常勤医師が1名以上勤務して いることが求められているが、この「適切なリハビリテーション、栄養管 理、口腔管理に係る研修」とは、具体的にどのようなものがあるか。

答:現時点では、日本リハビリテーション医学会が主催する「急性期病棟に おけるリハビリテーション診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会」 が該当する。


問 61 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーション・ 栄養・口腔連携加算について、「リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を策定した日から14日を限度として算定できる。ただし、やむを得ない理由により、入棟後48時間を超えて計画を策定した場合においては、当該計画の策定日にかかわらず、入棟後3日目を起算日とする。」と あるが、初回入棟後に計画を策定した日あるいは初回入棟後3日目のいずれかのうち早い日より14日を経過した後に、入院期間が通算される再入院の患者に対して計画を再度策定した場合であっても算定することは可能か。

答:不可。

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・ 口腔連携加算、回復期リハビリテーション病棟入院料1・2、特定機能病院リ ハビリテーション病棟入院料

問 62 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A304」 地域包括医療病棟入院料の「注10*」に規定するリハビリテーション・栄養・ 口腔連携加算、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の「1」 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び「2」回復期リハビリテーシ ョン病棟入院料2並びに特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療 機関への受診を促す体制が整備されていること。」とされているが、この口腔状態に係る課題の評価の具体的な方法如何。

答:「歯の汚れ」「歯肉の腫れ、出血」「左右両方の奥歯でしっかりかみし められる」「義歯の使用」について、原則入棟後48時間以内に評価をおこなうこと。その後、口腔状態の変化に応じて定期的な再評価を行うこと。 評価者は歯科専門職に限らない。なお、評価方法については日本歯科医学会による「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する 口腔の健康状態の評価に関する基本的な考え方(令和6年3月)」を参考とすること。

参考:https://www.jads.jp/basic/index_2024.html


問 63 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算について、病棟の専従及び専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については1日につき9単位を超えた疾患別リハビリテーション料等の算定をできないこととされているが、当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士にかかる疾患別リハビリテーション料の取り扱い如何。

答:当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、 他の病棟での疾患別リハビリテーション料を含めて、1日につき9単位を超えた疾患別リハビリテーション料の算定はできない。

*注10 リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算として、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として80点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。

▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf

【合わせて読む】

リハビリテーション・栄養・ 口腔連携(体制)加算

地域包括医療病棟入院料

回復期リハビリテーション病棟入院料

精神科地域包括ケア病棟入院料

小児運動器疾患指導管理料

慢性腎臓病透析予防指導管理料

リハビリテーション総合計画評価料、がん患者リハビリテーション料、認知 症患者リハビリテーション料

疾患別リハビリテーション料

令和6年度診療報酬改定のリハ関連の個別内容まとめ

初診料・再診療等

地域包括医療病棟入院料

リハビリテーション実施計画書提供料

入退院支援加算1・2

疾患別リハと自立訓練 (機能訓練)同時に行う施設基準緩和

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算

急性期リハビリテーション加算

疾患別リハビリテーション料の実施者区分

療養病棟入院基本料

回復期リハビリテーション病棟入院料

運動器リハ料の単位数見直し

慢性腎臓病透析予防指導管理料

【R6.診療報酬】疑義解釈資料の送付について(その1)|リハビリテーション・栄養・ 口腔連携(体制)加算

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