日本理学療法士協会は、今月21日、「臨床実習において学生が実施可能な基本技術の水準」を、臨床実習生の違法性の阻却と患者保護の観点からホームページ内にて公開した。
水準は、「指導者の直接監視下で学生により実施されるべき」「指導者の補助として実施されるべき」「見学にとどめておくべき」の3つに分類。
直接監視下で学生により実施されるべき項目には、義肢・装具・福祉用具の使用と使用方法の指導も含まれる。障害像やプログラム、予後を対象者・家族への説明する行為や、精神・心理検査は見学にとどめておくべき項目に分類されている。