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医療職養成校の実習に関して COVID19発生に伴う留意事項

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実習に代えて演習又は学内実習等を実施することにより、必要な知識及び 技能を修得することとして差し支えないこととするー。

今月24日、厚生労働省医政局歯科保健課より、医療職養成校実習の実施にあたっての留意事項 及び感染防護具等の物資提供協力依頼以下の通達が出された。
 

新型コロナウイルス感染症の対応により実習施設の業務負担が大きくなることも想定されることから、令和2年度においては、必要に応じて、春から夏に予定していた実習を秋以降に予定されている他のカリキュラムと組み替える等の取組を検討 していただきますようお願いしている。

 

また、今年度の実習施設における学生の受入数が制限される場合は、卒業年次の学生など実習を次年度に実施することができない事情のある学生を優先するよう配慮するともしている。 

 

他にも、「学生への事前指導について」や「病院等への感染防護具等の物資提供による支援について」も記載されている。

詳細はこちら

▶︎ http://www.japanpt.or.jp/upload/japanpt/obj/files/info/contact_50_200225.pdf

 

医療職養成校の実習に関して COVID19発生に伴う留意事項

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