COVID19の影響で外来リハを控えている患者さんで算定日数を超過してしまう場合、算定を認めて欲しいー。
5月27日、作業療法士協会は「新型コロナウイルス感染症の影響による外来リハビリテーションの中止に伴う対応について」厚生労働省へ要望した。
▶︎ https://www.jaot.or.jp/covid-19/youbou_20200527/
再開時に、算定日数条件の除外対象者である別表第九の八第一号、「その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者又は廃用症候群リハビリテーション料に規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められるもの」として取り扱っていただくよう要望した。