訪問リハビリテーションは週6回を限度として算定可能としているが、退院・退所直後のリハビリテーションの充実を図る観点から、退院(所)の日から起算して3ヵ月以内の患者に対しては、週12回まで算定可能としてはどうかー。
今月16日、厚生労働省の第193回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されて上記のような議論が行われた。
▶︎ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14716.html
現在、退院(所)日等から3月以内の利用者に対して、身体機能の回復するための集中的なリハビリテーションを個別に実施することを評価する「短期集中(個別)リハビリテーション実施加算」が認められている。
算定している利用者における一月あたりの利用回数は16回が25.6%を占め、上限回数(24回)まで利用している利用者も10.6%いることが分かっている。
退院、退所直後における機能低下を防止するために、早期に訪問・通所リハビリテーション等でリハビリテーションを実施することが効果的であることが分かっており、次回改定ではより集中的なリハビリが受けられるように対応案が考えられている。