利用者が自宅で、自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう、医師・理学療法士・作業療法士が利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況や利用者宅の浴室の環境をふまえた個別入浴計画を作成することを要件とする加算を作成してはどうかー。
今月16日、厚生労働省の第193回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されて上記のような議論が行われた。
▶︎ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14716.html
現在、入浴介助加算は、通所リハビリテーション(デイケア)、通所介護(デイサービス)共に、入浴に要する利用者の能力によらず、一律に50単位/日認められている。
入浴中の利用者の観察を含む介 助を行う場合について算定されるものである(利用者等告示 第 15 号)が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであること。
また、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護の入浴介助加算算定率は事業所ベースでそれぞれ94.5%、77.8%、98.1%、69.8%といずれも高い。
事業所の中には、単に利用者の心身の状況に応じた入浴介助を行うのみならず、利用者が自立して 入浴を行うことができるよう、自宅での入浴回数の把握や、個別機能訓練計画への位置付け等を行っているところもある。
こういった取り組みをふまえて、入浴介助加算の在り方について、冒頭に記述したように単位数の見直しが行われている。
また、通所リハビリにおいては、医師の具体的な指示に基づく緊密な対応(血圧測定や肢位観察等の入浴開始前及び実施中における留意事項)が可能であることから、通所介護との評価に差を設けてはどうかと提案された。