居宅介護支援の退院・退所加算等の要件において、福祉用具の貸与が見込まれる場合は、福祉用具専門 相談員や作業療法士等の関係職種の関与を明示してはどうかー。
今月16日、厚生労働省の第193回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されて上記のような議論が行われた。
▶︎ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14716.html
現在、退院・退所に向けたカンファレンスについて、福祉用具事業者によって出席率にばらつきがあり、「入所中から退所後の生活を想定した福祉用具を選定、適合し、退所後もその利用を継続することを軸に施設と居宅の専門職が連携する」という仕組みについてはほとんどが有効と回答した。
退院・退所時のスムーズな福祉用具貸与の利用を図る観点から、下図の対応案が提案された。