厚労省は16日「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」(座長:大阪大学 大学院 教授 磯 博康)にて、脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する報告書を取りまとめ公表したー。
▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000807245.pdf
第1回検討会においては、複数就業者に係る労災保険給付等について、 複数就業先での業務上の負荷を総合して評価することにより疾病等の間に因果関係が認められる場合には、新たに労災保険給付を行うこと等を内容とする労働者災害補償保険法(*1)の改正が成立したことを踏まえ、その認定方法について意 見を取りまとめた。
現行認定基準と改正点
(1)脳血管疾患
① 脳内出血(脳出血)
② くも膜下出血
③ 脳梗塞
④ 高血圧性脳症
(2)虚血性心疾患等
① 心筋梗塞
② 狭心症
③ 心停止(心臓性突然死を含む。)
④ 解離性大動脈瘤→大動脈解離
⑤重篤な心不全
を認定基準の対象としている。
業務の過重性の評価
検討結果のポイント
○過重負荷の考え方
・ 現行の過重負荷の考え方は現時点でも妥当
・ 評価の基準となる労働者について、「当該労働者と職種、職場における立 場や職責、年齢、経験等が類似する者をいい、基礎疾患を有していたとして も日常業務を支障なく遂行できるものを含む」と一部修正
○「異常な出来事」及び「短期間の過重業務」
・ 業務と発症との関連性が強いと評価できる場合を例示
・ 「異常な出来事」の3類型の表記を修正
○「長期間の過重業務」
・ 労働時間以外の負荷要因として、「休日のない連続勤務」、「勤務間インタ ーバルが短い勤務」及び「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定し、他の負 荷要因も整理
・ 業務と発症との関連性が強いと判断される時間外労働時間数は引き続き妥当
・ 労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められ、これに加えて一定の労働時間以外の 負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できることを明示
複数業務要因災害における脳・心臓疾患の認定
前記Ⅰ3(1)(1頁)のとおり、労働者災害補償保険法の改正により、令和 2年9月から、複数事業労働者の複数の事業の業務を要因とする傷病等につい て、複数業務要因災害として新たな保険給付がなされることとなった。本検討会では、令和2年7月に複数業務要因災害における脳・心臓疾患の認定の考え 方を次のとおり取りまとめており、現時点においても、この考え方に変更はない。
・ 複数業務要因災害においても、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起 因するものを除く。)の認定基準」(平成 13 年 12 月 12 日付け基発第 1063 号別 添。以下「認定基準」という。)に基づき、過重性の評価に係る「業務」を 「複数業務」と解した上で、労災保険給付の対象となるか否かを判断することが適当である。
・ 複数業務要因災害について、認定基準に基づき、複数業務による過重負荷を評価するに当たっては、次のとおり運用することが適当である。
① 「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」について、労働時間を評価するに当たっては、異なる事業場における労働時間を通算して評価する。 具体的には、
▶︎「短期間の過重業務」について、異なる事業場における労働時間を通算し、業務の過重性を評価する。
▶︎「長期間の過重業務」について、異なる事業場における労働時間を通算し、週 40 時間を超える労働時間数を時間外労働時間数として、業務の過重性を評価する。
② 「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」について、労働時間以外の負荷要因を評価するに当たり、異なる事業場における負荷を合わせて評価 する。
③ 「異常な出来事」については、これが認められる場合には、単独の事業場における業務災害に該当すると考えられることから、一般的には、異なる事 業場における負荷を合わせて評価する問題は生じないと考えられる。
*1:複数事業労働者の労働者災害補償保険法の改正
例)
A社とB社に雇用されている理学さんが、適応障害を発症し労災申請。
A社:病院勤務 正社員 月給20万円
B社:訪問リハ アルバイト 月給15万円
改正前:A社の負荷(労働時間、その他のストレス要因)だけ/B社の負荷だけを個別に評価し、労災認定できるかを判断。
↓
改正後:新たに「複数業務要因災害」という類型を設け、2社の業務上の負荷を総合的に評価して、同因果関係が認められる場合には、労災認定される。