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【厚生労働省】令和6年度介護報酬改定案(通所リハビリテーション)

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22日令和6年度介護報酬改定の主な事項について、社会保障審議会介護給付費分科会にて内容が了承されました。今後、審議会から厚生労働大臣へ答申が行われパブリックコメント募集後、告示公布・関連通知等発出が行われます。今回は通所リハビリテーション(リハが関わる部分のみ)についてまとめました。

※通所リハビリテーションにおいて介護報酬改定は2024年6月1日施行されます。

訪問リハビリテーション 改定事項

★予防含
基本報酬の見直し(大規模型Ⅰ・Ⅱの統合/リハビリ体制の評価)
豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の所要時間の取扱いの明確化
機能訓練事業所の共生型サービス、基準該当サービスの提供の拡充★
医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化★
退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進★
業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★

高齢者虐待防止の推進★
身体的拘束等の適正化の推進★
リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進
リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し★

みなし指定の見直し★
リハビリテーションの質の向上に向けた評価(予防のみ)
ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化★
入浴介助加算(Ⅱ)の見直し
科学的介護推進体制加算の見直し★
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化★
テレワークの取扱い★
外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し★
運動器機能向上加算の基本報酬への包括化(予防のみ)
特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★
送迎に係る取扱いの明確化★

基本報酬の見直し(大規模型Ⅰ・Ⅱの統合/リハビリ体制の評価)

リハビリテーションマネジメントを実施する体制等が充実している事業所を評価する観点から、事業所規模別の基本報酬について、以下の見直しを行う。

ア 通常規模型、大規模型(Ⅰ)、大規模型(Ⅱ)の3段階になっている事業所規模別の基本報酬を、通常規模型、 大規模型の2段階に変更する。

イ 大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。

ⅰ リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の80%を超えていること。

ⅱ リハビリテーション専門職の配置が10:1以上であること。

〇通所リハビリテーション(5時間-6時間未満の場合)
通常規模型
要介護1 757位→762単位
要介護2 897単位→903単位
要介護3 1039単位→1046単位
要介護4 1206単位→1215単位
要介護5 1369単位→1379単位

大規模型(Ⅰ)・(Ⅱ)
要介護1 (Ⅰ)599単位・(Ⅱ)579単位→584単位/要件を満たす場合 622単位
要介護2 (Ⅰ)709単位・(Ⅱ)687単位→692単位/要件を満たす場合 738単位
要介護3 (Ⅰ)819単位・(Ⅱ)793単位→800単位/要件を満たす場合 852単位
要介護4 (Ⅰ)950単位・(Ⅱ)919単位→929単位/要件を満たす場合 987単位
要介護5 (Ⅰ)1077単位・(Ⅱ)1043単位→1053単位/要件を満たす場合 1120単位

大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。

・ リハビリテーションマネジメント加算の算定率が、利用者全体の80%を超えていること。

・ 利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が10:1以上であること。

〇介護予防通所リハビリテーション(1月につき)
要支援1 2053単位→2268単位
要支援2 3999単位→4228単位

機能訓練事業所の共生型サービス、基準該当サービスの提供の拡充★

障害福祉サービスとの連携を強化し、障害者の身体機能・生活能力の維持・向上等に関する自立訓練(機能訓練) を拡充する観点から、通所リハビリテーション事業所において、共生型自立訓練(機能訓練)又は基準該当自立訓練(機能訓練)の提供が可能となることを踏まえ、自立訓練(機能訓練)を提供する際の人員及び設備の共有を可能とする。

医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化★

退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進★

<新設>退院時共同指導加算 600単位/回(退院につき1回まで)

<算定要件>
病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後に、当該者に対する初回の訪問リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り、所定単位数を加算する。

※利用者又はその家族に対して、病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者と利用者の状 況等に関する情報を相互に共有した上で、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅でのリハビリテーション計画に反映させることをいう。

リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進

リハビリテーションマネジメント加算(1月につき)
(A)イ 6月以内 560単位→(イ)560単位  
(A)イ 6月超 240単位→(イ)240単位
(A)ロ 6月以内 593単位→(ロ)593単位
(A)ロ 6月超 273単位→(ロ)273単位
(B)イ 6月以内 830単位→廃止
(B)イ 6月超 510単位→廃止
(B)ロ 6月以内 863単位→廃止
(B)ロ 6月超 543単位→廃止

<新設>リハビリテーションマネジメント加算(ハ)(1月につき)
6月以内 793単位
6月超 473単位

<新設>リハビリ事業所の医師が利用者・家族へ説明し同意を得た場合
加算(イ)・(ロ)・(ハ)に加え270単位を加算
※現行の加算(B)イ・ロの医師の説明に係る部分と同要件を設定

<算定要件>

○リハビリテーションマネジメント加算(イ)

現行のリハビリテーションマネジメント加算(A)イ と同要件を設定。

○リハビリテーションマネジメント加算(ロ)

現行のリハビリテーションマネジメント加算(A)ロ と同要件を設定。

○リハビリテーションマネジメント加算(ハ)>(新設)

・リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の要件を満たしていること。

・事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

・利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔アセスメントを行っていること。

・利用者ごとに、言語聴覚士、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して口腔の健康状態を評価し、当該利 用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っていること。

・利用者ごとに、関係職種が、通所リハビリテーション計画の内容の情報等や、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄 養状態に関する情報を相互に共有すること。

・共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種に対して情報提供してい ること。

○リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合

・現行の(B)の医師の説明に係る部分と同要件を設定。

リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し★

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組を推進する観点から、リハビリテーション・個別機能 訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直しを行う。

<算定要件>

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に係る一体的計画書について、記載項目の整理するとともに、他の様式におけるLIFE提出項目を踏まえた様式に見直し。

リハビリテーションの質の向上に向けた評価(予防のみ)

介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質を評価し、適切なサービス提供とする観点から、以下の見直しを行う。

ア 利用開始から12月が経過した後の減算について、拡大を行う。ただし、定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテー ション計画の見直しを行い、LIFE へリハビリテーションのデータを提出しフィードバックを受けて PDCAサイクルを推進する場合は減算を行わないこととする。

イ 要介護認定制度の見直しに伴い、より適切なアウトカム評価に資するようLIFE へリハビリテーションのデータ提出を推進するとともに、事業所評価加算の廃止を行う。
<現行>
要支援1 1月につき20単位を減算
要支援2 1月につき40単位を減算

<改定後>
要件を満たす場合
要支援1、要支援2→減算なし<新設>
要件を満たさない場合
要支援1 120単位を減算
要支援2 240単位を減算

事業所評価加算(1月につき)120単位→廃止

<算定要件>
利用開始日の属する月から12月を超えて介護予防通所(訪問)リハビリテーションを行う場合の減算を行わない基準

・ 3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直していること。

・ 利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

入浴介助加算(Ⅱ)の見直し

通所リハビリテーションにおける入浴介助加算(Ⅱ)について、利用者の居宅における入浴の自立への取組を促進する観点から、入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件である、「医師等による、利用者宅浴室の環境評価・助言」について、人材の有効活用を図る観点から、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT 機器を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も算定することを可能とする。 加えて、利用者の居宅における自立した入浴への取組を促進する観点から、入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件に係る現行の Q&A や留意事項通知で示している内容を告示に明記し、要件を明確化する。

入浴介助加算(Ⅱ)60単位(1日につき)→変更なし

<算定要件>
<入浴介助加算(Ⅱ)>(入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加えて)

・ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「医師等」という。)が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境 整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握 した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えない ものとする

・ 当該事業所の理学療法士等が、医師等との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビリ テーション計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。

・ 上記の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。)又は利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の 浴室の手すりの位置、使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置するこ とにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。)で、入浴介助を行うこと。

運動器機能向上加算の基本報酬への包括化(予防のみ)

予防通所リハビリテーションにおける身体機能評価を更に推進するとともに、報酬体系の簡素化を行う観点から、 以下の見直しを行う。

ア 運動器機能向上加算を廃止し、基本報酬への包括化を行う。

イ 運動器機能向上加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算のうち、複数の加算を組み合わせて算定していることを評価する選択的サービス複数実施加算について見直しを行う。

(1月につき)
運動器機能向上加算 225単位→廃止(基本報酬に包括化)
選択的サービス複数実施加算Ⅰ 480単位→廃止(栄養改善加算、口腔機能向上加算で評価)
選択的サービス複数実施加算Ⅱ 700単位→一体的サービス提供加算480単位<新設>

<算定要件>
○ 以下の要件を全て満たす場合、一体的サービス提供加算を算定する。

・ 栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施していること。

・ 利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、栄養改善サービス 又は口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日を1月につき2回以上設けていること。

・ 栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定していないこと。

【前回改定】

第一回:令和3年度介護報酬改定案(概要サマリー)

第二回:令和3年度介護報酬改定案(訪問看護)

第三回:令和3年度介護報酬改定案(訪問リハビリテーション)

第四回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護1)

第五回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護2)

第六回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護3)

第七回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護4)

【厚生労働省】令和6年度介護報酬改定案(通所リハビリテーション)

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