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令和8年度改定「疑義解釈その2」発出──離床を伴わないリハの判断基準、実績指数・早期リハ加算の経過措置など実務Q&Aが充実

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厚生労働省は3月31日、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その2)を発出しました。6月1日の施行を前に、医科だけで多数のQ&Aが追加され、リハビリテーション専門職の実務に関わる内容も多く含まれています。離床を伴わないリハビリテーションの「特定の患者」に該当する・しない場面の具体例、回復期リハビリテーション病棟の実績指数に関する加点計算や経過措置、早期リハビリテーション加算の起算日の取り扱いなど、届出や算定の実務に直結する論点が並びます。その1が制度変更の骨格を示したのに対し、今回のその2は現場における具体的な運用を補足する内容となっています。本稿では、PT・OT・STおよびリハビリ部門管理者が押さえるべきポイントを項目別に整理します。

離床を伴わないリハビリテーション──「特定の患者」該当・非該当の具体例が6パターン示される(問66〜68)

今改定で新設された「離床を伴わないリハビリテーション」の取り扱いについて、計3問が示されました。

まず、ベッド上から移動せずにポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみを行う入院中の患者は「特定の患者」とされますが、1単位の中で他の訓練が適切に行われていれば「特定の患者」には該当しません(問66)。

問68では、具体的な6つの事例について判断が示されました。

令和8年度改定「疑義解釈その2」発出──離床を伴わないリハの判断基準、実績指数・早期リハ加算の経過措置など実務Q&Aが充実

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