厚生労働省保険局医療課は5月1日、令和8年度診療報酬改定に関連する11本の通知と、官報掲載事項の訂正予告を、事務連絡として発出しました。資料は全324ページに及びます。6月1日施行を1か月後に控えたこの時期に出された訂正です。リハビリテーション関連でも、回復期リハビリテーション病棟入院料1及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の経過措置時期、回復期リハビリテーション病棟入院料1・2の重症患者評価における参照先、地域包括医療病棟入院料のリハ・栄養・口腔連携加算の研修要件、看護補助・患者ケア体制充実加算の参照「注」番号、摂食機能療法に関する記載など、届出・算定実務に直結する項目が含まれています。本稿ではPT・OT・STおよびリハビリ部門管理者が確認すべき訂正箇所を整理します。
回復期リハ病棟入院料1・特定機能病院リハ病棟入院料──経過措置を「10月1日以降」から「8月1日以降」に2か月前倒し(別添2)
基本診療料施設基準等通知(令和8年3月5日保医発0305第7号)の表2では、施設基準が改正された入院基本料等のうち届出が必要なものが列挙されています。今回の訂正で、リハビリテーション病棟関連の経過措置時期が見直されました。
第一に、回復期リハビリテーション病棟入院料1〜4が一括で「令和8年10月1日以降」を経過措置期間として記載されていた箇所が修正されました。回復期リハビリテーション病棟入院料1のみ別の行に切り出され、「令和8年8月1日以降に引き続き算定する場合に限る」と記載されています。残る入院料2、3、4は引き続き同年10月1日以降の経過措置となります。
第二に、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の経過措置に関する記載が修正されました。「令和8年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る」とあった箇所が「令和8年8月1日以降」に改められています。
いずれも経過措置の終了が2か月早まる内容です。回復期リハ病棟入院料1または特定機能病院リハ病棟入院料を算定する医療機関は、届出準備のスケジュール見直しが必要です。
届出実務にあたっては、厚生労働省が公開する【病院用】施設基準届出チェックリストの活用が便利です。令和8年5月1日訂正後の届出期限が反映されており、項番78〜82(回復期リハビリテーション病棟入院料1〜4および特定機能病院リハビリテーション病棟入院料)で、今回の訂正箇所が赤字で明示されています。
回復期リハ病棟入院料1・2──重症患者評価に用いる「日常生活機能評価」の参照先を「別添7」から「別添6」に訂正(別添2)
第11「回復期リハビリテーション病棟入院料」の2「回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準」(4)では、重症患者の定義に用いる日常生活機能評価の根拠文書に誤りがありました。「別添7の別紙21に定める日常生活機能評価」とされていた箇所が、「別添6の別紙21」に訂正されています。
重症患者(日常生活機能評価10点以上又はFIM得点21点以上55点以下等)が新規入院患者の3割5分以上であることが、入院料1・2の要件です。その評価票の参照先が異なっていたことになります。届出書類の作成や施設基準の自己点検にあたり、参照先を確認のうえ運用する必要があります。
地域包括医療病棟のリハ・栄養・口腔連携加算──研修要件に「維持期リハ・医療介護連携の内容を含んでもよい」旨を追記(別添2)
地域包括医療病棟入院料の「注11」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準で、研修要件の記載が補足されました。
従来の要件は、急性期のリハビリテーション医療等に関する理論・評価法等を含む2日以上・12時間以上の研修とされていました。今回の訂正で、「高齢者の救急患者等に対してリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に提供する役割を担う観点から、維持期のリハビリテーションや医療介護連携に係る内容を含んでもよい」との文言が加わっています。
急性期のリハビリテーション医療等が研修の中心とされてきた要件に、維持期リハビリテーションや医療介護連携の内容を含む選択肢が示された形です。
看護補助・患者ケア体制充実加算──看護補助体制加算の参照先を「注5」から「注6」に訂正(別添2)
地域包括医療病棟入院料の「注9」に掲げる看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準において、看護補助体制加算の参照先が訂正されました。「注5」とされていた箇所が「注6」に改められています。
看護補助・患者ケア体制充実加算とリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の双方を算定する病棟では、人員配置の整理にあたり正しい注番号で確認する必要があります。






