疑義解釈「その11」発出 ベースアップ評価料の賃金改善報告は8月に2種類提出、看護・多職種協働加算は1か月を超えない期間の1割以内の変動なら都度の届出不要

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厚生労働省は30日付の事務連絡で、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その11)を発出しました。6月1日の改定施行後に出た疑義解釈としては、6月17日の「その8」、6月26日の「その9」、7月17日の「その10」に続く4回目です。今回は別添1から別添3までの構成で、医科、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料、歯科の各分野が示されました。なかでもベースアップ評価料関係が10問と多く、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を対象職員に含む同評価料について、8月に提出する賃金改善報告書の実務が整理されています。看護・多職種協働加算の届出の取扱いも示されました。

看護・多職種協働加算 「多職種の数」の1割以内の一時的変動は都度の届出不要(問2)

別添1の問2は、看護・多職種協働加算(A215)と、精神病棟入院基本料の注7、特定機能病院入院基本料の注11、精神科急性期治療病棟入院料の注4に規定する精神病棟看護・多職種協働加算の施設基準の取扱いです。施設基準通知の「第3 届出受理後の措置等」では、1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率、看護職員の数に対する看護師の比率について、暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度の届出は必要ないと規定されています。

疑義解釈「その11」発出 ベースアップ評価料の賃金改善報告は8月に2種類提出、看護・多職種協働加算は1か月を超えない期間の1割以内の変動なら都度の届出不要

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