一般社団法人立の医療機関に非営利性の確認5項目 厚労省が通知

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厚生労働省は7月31日、一般社団法人が開設する病院・診療所の非営利性について、都道府県などが確認する際のポイントを通知した。定款や事業報告書をもとに、活動目的、剰余金の配当、残余財産の帰属先、役員の兼務、議決権の5つの観点を点検させる。決算書類の届出義務を新設した改正医療法施行令などに伴う措置。既に開設している医療機関への確認は2027年度から。

 

非営利性を満たさないと解される場合、開設許可の申請段階では医療法7条7項に基づき許可を与えないことができる。既に開設している医療機関で非営利性が徹底されていないと解される場合は、同法24条の2第1項に基づき、期限を定めて必要な措置をとるよう命じられる。命令に従わなければ業務の全部または一部の停止を命じられ、停止命令にも違反すれば開設許可の取り消しや閉鎖命令もありうる。

 

届出書類の様式も示された。附属明細書は、負債の合計が50億円以上か事業収益の合計が70億円以上の法人に限られる。財産目録や関係事業者との取引の状況に関する報告書は、任意で提出を求める書類と位置づけられた。

 

関係事業者は、役員やその配偶者・2親等内の親族が代表を務める法人などを指す。取引額が1000万円以上で、事業収益または事業費用の総額の10%以上を占める取引などが報告の対象となる。

 

事業報告書の様式は、病院や診療所を「医業に係る業務」、訪問看護ステーションなどを「医業に関連す

一般社団法人立の医療機関に非営利性の確認5項目 厚労省が通知

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