湿布に薬剤費4分の1の負担へ 除外は「変形性膝関節症KL分類Grade4」など重度に限定

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中央社会保険医療協議会(中医協)は8月26日の総会で、OTC医薬品と代替性が高い医療用医薬品の薬剤費の一部を患者負担とする「一部保険外療養」について議論しました。対象となる77成分には湿布などの鎮痛消炎剤が含まれ、主な対応症状として腰痛・肩こりが挙げられています。長期に使い続ける場合に負担を免れる条件として、変形性膝関節症のKellgren-Lawrence分類Grade4が例示されました。施行は令和9年3月が想定されており、診療側の委員からは「このまま導入されれば外来診療に支障を来す」と実務負担を懸念する声が相次ぎました。

湿布や解熱鎮痛薬を含む77成分、薬剤費の4分の1が患者負担に

この仕組みは、健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)で創設された「一部保険外療養」です。OTC医薬品と成分・投与経路が同一で、一日最大用量が異ならない医療用医薬品を使う場合に、薬剤費の4分の1を「特別の料金」として患者に求めます。通常の定率の自己負担とは別に発生し、特別の料金には消費税がかかります。

厚生労働省が総会に示した資料によると、対象は77成分・1,042品目です。品目数は令和8年8月1日時点のもので、令和7年12月の大臣折衝事項の段階では「約1,100品目」とされていました。

湿布に薬剤費4分の1の負担へ 除外は「変形性膝関節症KL分類Grade4」など重度に限定

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