

2026年5月19日、厚生労働省が「リハビリテーション統括調整室」を新設しました。上野厚生労働大臣は同日の会見で、理学療法士及び作業療法士法(PTOT法)の施行から約60年が経過したことに触れ「制度的な見直しというものが考えられるかどうか、検討していく必要がある」と明言。法本則は60年ほぼ動かず、運用は通知・診療報酬で補正されてきた──そのねじれが省横断の検討課題として浮上した形です。本特集は1965年成立のPTOT法60年史を、米英豪韓の動きと並べて一次資料から読み直します。

2026年6月施行の診療報酬改定(本体)で、リハ関連の3点が同時に動きました。土曜日・休日のリハ提供強化、ベースアップ評価料の拡張、入院初日〜3日目の早期リハを60点/1単位で評価する一方ベッド上リハには減算──の3点です。「働く側の事情」が改定の中心軸に立ったのは、近年の改定では特に異例な構成。本特集では1974年(昭和49年)のリハ料新設から2026年改定までを、現場の働き方と経営インパクトを軸に7つの転換点でたどります。PT・OTとは異なる時間軸のST史も番外コラムで併走させます。

・入所リハビリテーション(入所・短期入所) ・通所リハビリテーション(デイケア利用者) ・対応利用者数(1日にあたり10~14名) ・個別リハビリテーション/集団リハビリテーションの提供 ・施設内行事のサポート/地域に関連した委託業務等の対応を実施 ・個人担当制ではなくリハビリテーション科全体で利用者様の対応を実施 ・書類業務や訪問業務(家屋調査や担当者会議等)を段階的に担当していただきます ・3ヶ月の試用期間・研修期間を得て、進捗に応じ業務を分配します

通所リハの送迎車が一台500万円なら、その10%の50万円は介護事業所がそのまま負担する。訪問リハの燃料費・車両維持費、老健の建て替え、特養のオムツ・消毒液・寝具一式、デイケアのリハ機器更新――介護現場が日常的に支払う消費税は、診療報酬と同じく「最終消費者に転嫁できない構造」のまま、事業者の身銭となって積み上がってきた。介護保険制度がスタートした2000年4月から26年。この「見えない税」を介護分野でどう扱ってきたか、医療版「損税37年史」と対をなす介護版を整理する。

訓練室の改修が先送りになりかねない、機器更新が滞り得る、新規採用が抑制につながる可能性がある、回復期リハ病棟の人員配置を「ぎりぎりの最低基準」で維持せざるを得ない――。リハ職が現場で感じる"締めつけ"の根底には、診療報酬の伸び悩みだけではない、医療界が「損税(そんぜい)」と呼んできた構造的な税の問題がある。本特集では、1989年の消費税導入以前から2026年4月現在までの全史を、制度史と病院経営への実害の両面から整理する。



運動器リハビリ業務、それに付帯する業務 リハビリ内容は一般的な整形外科理学療法を行っていますが、興味があればピラティスマシンや運動器エコーなどの機器を常時使用することが可能で、局所〜全身と幅広く学び経験することのできる環境です。 年間休日130日以上と休日が多く、有給休暇も取りやすいため、プライベートな時間を作りやすいのも魅力です。 まだまだ患者様の満足度を向上させたいと考えています。


