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【厚生労働省】令和3年度介護報酬改定Q&A(通所系サービス2)

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令和3年度介護報酬改定の主な事項については厚生労働省より具体的な内容の通知がなされ、Q&A等通達が活発となっているところである。

今回は通所系サービスに関連した疑義解釈・解釈通知等の一部をまとめていきたい。

【本日の目次】


①送迎減算について
②栄養改善加算・口腔機能向上加算について
③個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件(通所介護)
④生活機能向上連携加算(Ⅰ)(訪問介護)


①送迎減算について

(問1)
訪問介護員等による送迎で通所サービスを利用する場合、介護報酬はどのよう算定すればよいか。

(答)
送迎については、通所サービスの介護報酬において評価しており、 利用者の心身の状況により 通所サービスの 事業所の送迎車を利用することができないなど特別な事情のない限り、訪問介護員等による送迎を別途訪問介護費として算定することはできない 。

ただし、 利用者が、居宅から病院等の目的地を経由して通所サービスの事業所へ行く場合や、通所サービスの事業所から病院等の目的地を経由して居宅へ帰る場合等、一定の条件の下に、令和3年度から訪問介護費を算定することができることとする。

なお、 訪問介護員等により送迎が行われる 場合、当該利用者が利用している 通所 サービスの事業所の従業者が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していないため、送迎減算が適用されることに留意すること。

 

(問2)
A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。

(答)
送迎減算は、送迎を行う利用者が利用している事業所の従業者(問中の事例であれば、A事業所の従業者)が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していない場合に適用されるものであることから、適用される。ただし、B事業所の従業者がA事業所と雇用契約を締結している場合は、A事業所の従業者(かつB事業 所の従業者)が送迎を実施しているものと解されるため、この限りではない。

 

(問3)
A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。

(答)
指定通所介護等事業者は、指定通所介護等事業所ごとに、当該指定通所介護等事業所の従業者によって指定通所介護等を提供しなければならないこととされている。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではないことから、各通所介護等事業所の状況に応じ、送迎に係る業務について第三者へ委託等を行うことも可能である。なお、問中の事例について、送迎に係る業務が委託され、受託した事業者により、利用者の居宅と事業所との間の送迎が行われた場合は、送迎減算は適用されない。


②栄養改善加算・口腔機能向上加算について

(問)
それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。

(答)
御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識しているが、①算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、1事業所における請求回数に限度を設けていること、②2事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべきことから、それぞれの事業所で栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することは基本的には想定されない。


③個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件(通所介護)

(問)
個別機能訓練加算 イ及びロにおいては、 個別機能訓練計画を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を 行うこととなっているが、 利用者の居宅を訪問している時間については、人員配置基準上、確保すべき勤務延時間数に含めることとしてもよいか。

(答)
機能訓練指導員については、個別機能訓練加算 ロの場合のみ、サービス提供時間帯を通じて専従での配置を求めているが、利用者の居宅を訪問している時間については、個別機能訓練の実施に支障がない範囲においては、配置されているものとみなして差し支えない。(なお、個別機能訓練加算 イについては、配置時間の定めはない。)

生活相談員については、個別機能訓練加算にかかるものか否かを問わず、「利用者宅を訪問し、在宅での生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のための時間」は確保すべき勤務延時間数に含めることができることとなっている。

なお、介護職員については、利用者の居宅を訪問している時間については、確保すべき勤務延時間数に含めることができず、看護職員については、利用者の居宅を訪問する看護職員とは別に看護職員が確保されていない場合においては、利用者の居宅を訪問する看護職員は、利用者の居宅を訪問している時間帯を通じて同加算を算定する事業所と密接かつ適切な連携を図る必要がある。


④生活機能向上連携加算(Ⅰ)(訪問介護)

(問)
生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、留意事項通知において、理学療法士等が訪問介護事業所のサービス提供責任者へ訪問介護計画の作成に助言をするに当たって「指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のADL及びIADLに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握」した上で行うとあるが、具体的にはどのようなものか。

(答)
例えば、訪問介護と通所リハビリテーションを併用する利用者について、訪問介護事業所のサービス提供責任者が訪問介護計画を作成するに当たって、理学療法士等が通所リハビリテーションを提供する中で把握した利用者のADL及びIADLに関する状況を、電話、文書、メール等を活用して助言することが挙げられる。

なお、利用者のADL及びIADLの状況を把握する方法としては、上記のほか、ICTを活用した動画やテレビ電話装置等を活用する方法もあるが、いずれかの方法で把握すればよい。

 


以上が【通所系サービスのQ&A】として通達された内容の一部となる。

通所サービスについては、利用者への処遇に直接の影響を及ぼさない業務として、送迎の委託がみとめられたため、どのように運用していくか検討が必要であるものの、

多くの事業者が新しい一手を打てるきっかけとなるのではないだろうか。

生活機能向上連携加算含め、具体的な連携のパターンを図式化するなど、直接的にサービスを提供する場のみでなく、他事業所とどのように連携を取るべきか、事業者は把握していく必要がある。

 

【目次】

第一回:令和3年度介護報酬改定案(概要サマリー)

第二回:令和3年度介護報酬改定案(訪問看護)

第三回:令和3年度介護報酬改定案(訪問リハビリテーション)

第四回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護1)

第五回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護2)

第六回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護3)

第七回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護4)

第八回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護5)

第九回:令和3年度介護報酬改定案(通所リハビリテーション1)

第十回:令和3年度介護報酬改定案(通所リハビリテーション2)

第十一回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護3)

第十二回:令和3年度介護報酬改定案(通所リハビリテーション4)

第十三回:令和3年度介護報酬改定案(通所リハビリテーション5)

第十四回:令和3年度介護報酬改定案(介護老人保健施設)

第十五回:改定に関する通知(リハビリテーション)

第十六回:令和3年度介護報酬改定Q&A(訪問看護)

第一七回:令和3年度介護報酬改定Q&A(訪問リハビリテーション)

第十八回:令和3年度介護報酬改定Q&A(通所系サービス1)

第十九回:令和3年度介護報酬改定Q&A(通所系サービス2)

【厚生労働省】令和3年度介護報酬改定Q&A(通所系サービス2)

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