厚生労働省は8月31日、仙骨神経刺激装置植込術と仙骨神経刺激装置交換術について、これまでの「便失禁」コントロール目的だけでなく、「過活動膀胱」のコントロール目的のために実施する場合にも算定可能とするとした。
▶︎「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正について」
仙骨刺激療法は、心臓ペースメーカのような小型の刺激装置埋め込み治療する方法で、便失禁に対して70%程度の有効率があると言われている。
厚労省は、新たに「医師の指示に従い、自ら送信機を使用することで『過活動膀胱』に対するコントロールを行う意思のある者であって、保存的療法が無効または適用できない患者」に対して、仙骨神経刺激装置植込術と仙骨神経刺激装置交換術を実施する場合に、保険点数を算定することを可能にした。
実施できる要件として、以下の3つを施設基準とし、地方厚生(支)局への届け出が必要となる。
① 下部尿路機能障害の診療経験を5年以上有する常勤医師が2名以上配置され、うち1名以上は所定の研修を修了していること
② 下部尿路機能障害の診療経験を5年以上有する常勤医師で、所定の研修を修了している者が実施すること
③ 緊急事態に対応するための体制が整備されていること
過活動性膀胱を有する者は、有さないものより転倒による受傷は約2倍に、骨折のリスクは1.5倍に上がると報告されている。
アプローチの一手段として知っておくこと、療法士から医師に提言していくことで、より多くの患者を救うことができるのではないだろうか。