訪問看護利用者は、平成23年は、約29万人だったのに対し、平成29年度の推計が約41万人と増加傾向だ。それに併せて、訪問看護ステーションの数も全国平均1.83倍増加している。
訪問看護の定義として
疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対しその者の訪問看護とは、居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助とされている。
しかしながら、訪問看護ステーションの従事者は、看護師が減少傾向で理学療法士等(特に理学療法士)は、 看護師によるアセスメントや連携が行われていないことが問題視されている。
今回、訪問看護ステーションの実態調査が厚生労働省から発表されたので、内容をまとめる。
・1人以上の理学療法士等が従事しているステーションは、平成21年に21.3%だったのに対し平成28年には37.2%と増加傾向であった。
・提供したケアが「リハビリテーション」で、主たる実施者が理学療法士の事業所では、約4割が看護職による訪問看護を行っていなかった。
・訪問看護計画書を作成する際、看護職が関与していない割合が2割程度であった。
・介護保険で訪問看護ステーションを利用している利用者だけでみると、理学療法士のみの訪問となってしまっている割合が30%、さらにアセスメント等の為に看護師が訪問することさえ基本的にはないとした割合が22%であった。
・看護職員と理学療法士等の両者で訪問が行われているのに、連携をまったくしていない状況が6%。リハビリの方針を共有していない状況も5%あった。
・訪問看護費は、理学療法士等による訪問の単位数増加が著しく、その傾向は、要支援の利用者に多い。
今後は、この結果をもとに月1回の看護師のアセスメントや計画書の共同作成が義務化されるのではないか。
今後の展開に気をとめておくべきだろう。