今月26日、厚生労働省の社会保障審議会・介護給付費分科会にて、2018年度介護報酬改定案が示された。
2015年度の介護報酬改定で1つの目玉となったこのインセンティブが、大幅に引き上げられる予定だ。
訪問リハビリ・通所リハビリにて、一番単位の多い「リハビリテーションマネージメント加算(Ⅳ)」を取得するには、医師がPTOTSTに対し、開始前又は実施中の留意事項や、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うことが必要で、また、リハビリテーション会議を開催し利用者の状況等に関する情報を共有、関連するPTOTSTが利用者又はその家族に対して説明しそれらのデータを厚生労働省に提出していることなどが求められる。
また、リハビリテーション会議への医師の参加について、テレビ電話を活用しての参加が認められるようになる。
従来は医師のスケジュールを確保するのは難しかったが、今回のテレビ電話を活用によってそのハードルも下げられた。
実際にこれを活用する医師がどれくらいいるのか今後に注目していきたい。
参考
平成30年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案