ロボットリハでいくらの増収になるの?
H003 (略)
H003-2 リハビリテーション総合計画評価料
1・2(略)
注1〜4(略)
注5 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)又は脳血管疾患等リハビリテーション料(II)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の医師、理学療法士又は作業療法士が運動量増加機器を用いたリハビリテーション計画を策定し、当該機器を用いて、脳血管疾患等リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、運動量増加機器加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
引用:診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)
つまり、
100例(脳血管疾患)×150点加算=15,000点
↓
15,000点×10円=15万円/月増収(180万円/年)
上記は加算なので当然、
1.脳血管疾患等リハビリテーション料(I)(1単位) 245点
2.脳血管疾患等リハビリテーション料(II)(1単位) 200点
にプラスαでの金額になります。
実は一人2回ロボットリハで加算がとれる
「注5」に掲げる運動量増加機器加算は、脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者(脳卒中又は脊髄障害の再発によるものを含む。)に対して、医師、理学療法士又は作業療法士のうち1名以上が、患者の運動機能障害の状態を評価した上で、脳血管疾患等リハビリテーションに運動量増加機器を用いることが適当と判断した場合であって、当該機器を用いたリハビリテーション総合実施計画を作成した場合に、1回に限り算定する。ただし、当該機器の使用に有効性が認められ、継続すべき医学的必要性が認められる場合に限り、発症日から起算して2月を限度として月1回に限り算定できる。なお、この場合においては、医学的な必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
加算申請しても通らない可能性は十分考えられる
*実際にはそのほかにも多数質問していますが、あらゆる関係上、削除しております。