
ロボットリハでいくらの増収になるの?
(…全然)ロボットリハで加算がとれるようになったんです。
(…だから加算だって)いや、理学療法士、作業療法士がやっているリハにプラスして点数が取れるようになったんです。
それいつからやってるんですか?全然知らなかったんですど。
実は今から3ヶ月ほど前、リハビリテーション総合計画評価料において運動量増加機器加算が新設(2020年4月1日より算定可能)されました。
そういう人、実は多いですよね。では、知らない人もいると思うので、以下の資料をみながら説明していきますね。ざっくりいうと、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ,Ⅱ)に対して月1回に限り150点を加算できるということです。ただし!当該機器を用いて行った場合のみです。まずは制度の理解を先に進めましょう。
H003 (略)
H003-2 リハビリテーション総合計画評価料
1・2(略)
注1〜4(略)
注5 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)又は脳血管疾患等リハビリテーション料(II)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の医師、理学療法士又は作業療法士が運動量増加機器を用いたリハビリテーション計画を策定し、当該機器を用いて、脳血管疾患等リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、運動量増加機器加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
引用:診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)
つまり、
100例(脳血管疾患)×150点加算=15,000点
↓
15,000点×10円=15万円/月増収(180万円/年)
いや、そんな単純な話じゃないです。まぁそれはおいおい理解しましょうね。
上記は加算なので当然、
1.脳血管疾患等リハビリテーション料(I)(1単位) 245点
2.脳血管疾患等リハビリテーション料(II)(1単位) 200点
にプラスαでの金額になります。
実は一人2回ロボットリハで加算がとれる
さらに追加として、同年3月5日に「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」が通達されました。
WEB上にもありますし、もしかしたら職場にも届いてるかも。あとはPT協会のHPに載ってたりしますよ。厚生労働省のHPは見るようにしましょうね。
「注5」に掲げる運動量増加機器加算は、脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者(脳卒中又は脊髄障害の再発によるものを含む。)に対して、医師、理学療法士又は作業療法士のうち1名以上が、患者の運動機能障害の状態を評価した上で、脳血管疾患等リハビリテーションに運動量増加機器を用いることが適当と判断した場合であって、当該機器を用いたリハビリテーション総合実施計画を作成した場合に、1回に限り算定する。ただし、当該機器の使用に有効性が認められ、継続すべき医学的必要性が認められる場合に限り、発症日から起算して2月を限度として月1回に限り算定できる。なお、この場合においては、医学的な必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
注目すべき点として「継続すべき医学的必要性が認められる場合に限り、2ヶ月目も算定可能」ということで、基本的には、一人1回のみの使用が決められていて、必要な人は2回目まで加算できます。
「医学的必要性が認められる」ってどういうことですか?
おそらく具体的な回答はできないと思いますが、お国に問い合わせしてみましょう。
加算申請しても通らない可能性は十分考えられる
お忙しいところ失礼いたします。リハビリテーション総合計画評価料における運動量増加機器加算についてお伺いしたいのですが?
3月5日に「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」書かれたものの中に、「医学的必要性が認められた場合」とあるのですが、具体的に示すことはできないと理解しています。もし、医学的必要性が認められなければかあさんはされないこともあるという理解でよろしいでしょうか?
そうですね。その可能性もあるとしかお答えはできないです。
そうですよね。あまりにも適当な「ロボット使用後、動きが良くなった」レベルのことが「診療報酬明細書の摘要欄」に記載されていない限りは、問題ないですよね。
ちなみに、この加算に関して専門家からの問い合わせは多いですか?
全てを私が対応しているわけではないですが、特にそのような問い合わせが多いということはないと思います。
*実際にはそのほかにも多数質問していますが、あらゆる関係上、削除しております。