治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合は、各疾患別リハビリテーション料の規定に従い、標準的算定日数を超えて所定点数を算定することができるー。
今月21日、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その24)」を公開した。
▶︎ www.mhlw.go.jp/content/000651276.pdf
日本作業療法士協会は、以前よりCOVID19の影響で外来リハを控えている患者さんで算定日数を超過してしまう場合、算定を認めて欲しいと、厚生労働省へ要望していた。