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【リハに関する施策も】循環器病対策推進基本計画 公開

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急性期から回復期及び維持期・生活期までの状態に応じたリハビリテーションの提供等の取組を進めるー。

2018年に成立した「脳卒中・循環器対策基本法」に基づく、循環器病対策推進基本計画の内容が、今月27日に閣議決定されたことを踏まえ公表された。

▶︎ https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/000688415.pdf

 

 

循環器病対策推進基本計画には循環器病(脳卒中・心臓病)に対するリハビリテーションの項目も含まれており、「2040年までに3年以上の健康寿命の延伸及び循環器病の年齢調整死亡率の減少」が全体目標として掲げられている。

 

また今回、策定する計画の実行期間については、令和2(2020)年度から令和4(2022)年度までの3年程度を1つの目安として定めることしている。

 

以下、リハビリテーションの項目について、取り組むべき施策について抜粋して紹介する。

 

(取り組むべき施策)

急性期から回復期及び維持期・生活期までの状態に応じたリハビリテーションの提供等の取組を進める。

脳卒中患者においては、地域の医療機関が連携し、患者の状態を踏まえた適切 な医療及び介護サービスを継続して提供できるよう、地域連携クリティカルパス20も活用しつつ、急性期の病態安定後、機能回復や日常生活動作の向上を目的とした集中的なリハビリテーションの実施が有効であると判断される患者には速やかにリハビリテーションを開始し、回復期に切れ目なく移行できる連携体 制を構築する。

また、合併症の発症等により集中的なリハビリテーションの実施 が困難な患者に対しては、どのようなリハビリテーションを含めた医療を提供するか検討する必要がある。

維持期・生活期にかけて、患者の状態に応じた、生 活機能の維持及び向上を目的とした医療、介護及び福祉に係るサービスを提供 するとともに、リハビリテーションを十分に実施できる体制を維持する。

心血管疾患患者においては、疾病管理プログラムとして、リハビリテーション を急性期の入院中から開始し、回復期から維持期・生活期にかけても継続するこ とが重要である。

状態が安定した回復期以降には、リハビリテーションを外来や 在宅で実施することも見据えつつ、地域の医療資源を含めた社会資源を効率的 に用いて多職種が連携する体制について、その有効性も含めて検討する必要が ある。

高齢化に伴い、循環器病に嚥 下機能障害や廃用症候群など、複数の合併症を認 めることが増加しており、複数の合併症に対応したリハビリテーション等を推進することについても検討する。

 

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