令和4年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理に対するパブコメ|中医協総会

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2日中央社会保険医療協議会(中医協)総会が行われた。今回の意見をもとに再度個別項目について検討し、厚生労働大臣に対し、診療報酬点数の改定案を答申、その後厚生労働大臣より診療報酬改定に係る告示・通知の発出が行われる。

▶︎https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html

 

以下「令和4年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に対するパブリックコメントを取り上げる。

Ⅰ―3 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価 

○その他

・心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準の見直しを要望する。

・リハビリテーションによる状態回復は個人差が大きいことから、アウトカム評価を回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準の要件とするのは不適切である。

Ⅰ-6 質の高い在宅医療・訪問看護の確保

○機能強化型訪問看護ステーションの更なる役割の強化について

・機能強化型ステーションの看護師6割以上の基準は撤廃すべきである。看護師を募集しても集まらない現実があり、そのために理学療法士等による訪問看護を増やすこともできず、ニ ーズがあっても応えられない状態となっている。

○理学療法士等が訪問看護の一環として実施するリハビリテーションについて

・理学療法士等の訪問看護では看護師と理学療法士等が連携して訪問することで、早期の回復を図ることが可能となっている。算定要件の厳格化は、逆に連携を阻害するものであり不要である。

・医療的ニーズの高い訪問看護の一環として実施するリハビリテーションの定義が不明であり、訪問リハビリテーションとの違いを明確に位置づけする必要がある。

Ⅲ-3 アウトカムにも着目した評価の推進

○標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行う場合における疾患別リハビリテーショ ン料の要件について

・日数を超えて算定する場合の組み合わせがわかりづらいため、一覧表等を整理してほしい。

・算定日数上限超えについて、改善しなくても医療においてリハを続けないと悪化するケース が少なからずあり、ある程度のリハビリは認めるべき。(同旨1件)

・リハビリ日数は訓練終了の目安として残すものの、算定日数上限については撤廃し、必要なリハビリテーションは制限せずに、全て医療保険で患者に提供できるよう制度を改めるべき。 (同旨6件)

Ⅳ-6 重症化予防の取組の推進

・骨粗髭症の二次予防対象を大腿骨近位部骨折患者以外に椎体骨折患者も加えるのはどうか。

・必要な治療を実施した場合だけでなく、取組み(骨粗縣症リエゾンサービスチーム)を評価 (検査、フォローアップ、教育・啓発なども含む)したほうがいいのではないか。また、そのチーム構成を医師・薬剤師・看護師・理学療法士 MSW を必須条件とし、カンファレンスの実施など要件を明確にするのはどうか。

 

【合わせて読む】

令和4年度診療報酬改定の個別改定項目①

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