【厚生労働省】令和6年度診療報酬改定答申(慢性腎臓病透析予防指導管理料)

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14日令和6年度診療報酬改定の主な事項について、中央社会保険医療協議会・総会にて答申の内容が了承され、厚生労働大臣へ答申が行われます。数回に分けてリハに関連する部分のみを抜粋してお伝えします。今回は新設された慢性腎臓病の透析予防指導管理についてまとめます。腎疾患対策検討会(平成30年7月)で、「2028年までに、年間新規透析導入患者数を35,000人以下に減少させる」を達成すべき成果目標(KPI)として掲げている」ことが報告されました。令和5年10月の中間評価によると令和3年の年間新規透析導入患者数は40,511人と、平成30年からほぼ横ばいで推移していると報告されています。これを受け、さらに推進すべき事項として以下がまとめられました。慢性腎臓病透析予防指導管理料の新設にあたり施設基準として「医師、看護師又は保健師及び管理栄 養士のほか、薬剤師、理学療法士が配置されていることが望ましい」と追加されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001190190.pdf

[慢性腎臓病透析予防指導管理料](新設)

慢性腎臓病の患者に対して、透析予防診療チームを設置し、日本腎臓学会の「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン」等に基づき、患者 の病期分類、食塩制限及び蛋白制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施した場合の評価を新設する。

1 初回の指導管理を行った日から起算して1年以内の期間に行った場合 300点

2 初回の指導管理を行った日から起算して1年を超えた期間に行った場合 250点

[対象患者]

入院中以外の慢性腎臓病の患者(糖尿病患者又は現に透析療法を行っている患者を除く。)であって、透析を要する状態となることを予防 するために重点的な指導管理を要する患者

[算定要件]

(1) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、慢性腎臓病の患者(糖尿病患者又は現に透析療法を行っている患者を除き、別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって、医師が透析予防に関する 指導の必要性があると認めた入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

(2) 区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番 号B001の 11 に掲げる集団栄養食事指導料は、所定点数に含ま れるものとする。

(3) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、慢性腎臓病透析予防指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、1又は2の所定点数に代えて、261 点又は 218 点を算定する。

[施設基準]

(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される慢性腎臓病透析予防診療チームが設置されていること。

ア 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の医師

イ 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の看護師又は保健師

ウ 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の管理栄養士

(2) (1)のアに掲げる医師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を5年以上有する者であること。

(3) (1)のイに掲げる看護師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を3年以上有する者であること。

(4) (1)のイに掲げる保健師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を2年以上有する者であること。

(5) (1)のウに掲げる管理栄養士は、慢性腎臓病の栄養指導に従事し た経験を3年以上有する者であること。

(6) (1)ア、イ及びウに掲げる慢性腎臓病透析予防診療チームに所属する者のいずれかは、慢性腎臓病の予防指導に係る適切な研修を修了した者であることが望ましいこと。

(7) (2)から(4)までに規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤であること。

(8) (2)から(5)までに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士のほか、薬剤師、理学療法士が配置されていることが望ましいこと。

(9) 腎臓病教室を定期的に実施すること等により、腎臓病について患 者及びその家族に対して説明が行われていること。ただし、当該教室 は区分番号B001「27」糖尿病透析予防指導管理料に規定する糖尿病教室の実施により代えることとしても差し支えない。ただし、腎臓病についての内容が含まれる場合に限る。

(10) 慢性腎臓病透析予防指導管理料を算定する場合は、様式を用いて、 患者の人数、状態の変化等について、報告を行うこと。

(11) 慢性腎臓病透析予防指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行う場合に係る厚生労働大臣が定める施設基準情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されて いること。

*エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン:https://jsn.or.jp/medic/guideline/pdf/guide/viewer.html?file=001-294.pdf

▶︎https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

【令和6年度介護報酬改定】

令和6年度介護報酬改定案(訪問看護)

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

通所介護

介護老人保健施設

介護医療院

【令和6年度障害福祉サービス等報酬改定】

取りまとめ

【厚生労働省】令和6年度診療報酬改定答申(慢性腎臓病透析予防指導管理料)

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