15日厚生労働省は、令和6年の介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)を通知しました。訪問看護ステーションにおける理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の訪問回数による減算が設けられたことについて、理学療法士等が40分訪問した場合、20分を1回として訪問回数2回分に数えるのか、あるいは40分の訪問を1回に数えるのか訪問回数の解釈が注目されていた件に関してQ&Aによる回答が行われました。結論としては、連続して2回訪問した場合には、1回として数えると明記されました。以下詳細
訪問看護、介護予防訪問看護
○理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護について
問28:理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問看護の減算の要件である、前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。
答:理学療法士等による訪問看護の減算に係る訪問回数については、理学療法士等が連続して2回の訪問を行った場合は、1回と数える。例えば、理学療法士が3月1日と3月3日にそれぞれ2回ずつ訪問を実施した場合、算定回数は4回であるが、訪問回数は2回となる。また、理学療法士等が3月5日の午前に1回、午後に連続して2回訪問を実施した場合は、算定回数は3回、訪問回数は2回となる。
問29:前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。
答:居宅サービス計画書、訪問看護報告書及び訪問看護記録書等を参照し、訪問回数を確認すること。
問30:前年度の理学療法士等による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数は含まれるか。
答:含まれる。
▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/001227740.pdf
【令和6年度介護報酬改定】
・通所介護