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療法士も知っておきたい「個人情報保護法の改正」

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米国の新人医師の3割が、フェイスブックに医療的に不適切な投稿をしていると報告された。

日本でも5月30日から改正される、個人情報保護法の医療・介護事業者に向けての内容が発表された為、合わせて紹介する。


 

米国の調査で、新人医師の72%はフェイスブックのプロフィールを個人が特定できる形で公開しており、そのうち40%には適切でない内容が含まれていることが明らかにされた。

 

引用元:medy 新人医師の3割がフェイスブックに「不適切」投稿 ―米調査

 

不適切な内容と判断されたものは、プロ意識に欠ける泥酔や、薬物使用などについて言及する内容や、患者の個人情報を含む投稿だ。

患者名の見えるレントゲン画像や、個人を特定する事の出来る治療の内容も含まれている投稿もされていたと、驚愕の事実も報告されている。

米国の医師会では、患者と「適切な職業的距離を保つ」よう、オンラインでは個人用と仕事用で投稿を分けるべきだとされている。

我々コ・メディカルも、日々患者・クライアントの情報を扱っているため、注意を再認識させてくれる。

 

日本では、5月30日に個人情報保護法が改正される事に伴い「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」が、個人情報保護委員会及び厚生労働省から発表された。

今回の改正では、業務上の必要性に基づき個人のデータを取り扱う端末に付与する機能を限定するとあり、スマートフォン、パソコン等の記録機能を有する機器の接続を制限すると言及されている。

やはり、記録媒体の管理の徹底が必要だと提示されている。

 

(参考:個人情報保護委員会 厚生労働省

 

しかしながら、近年、様々な医療向けのIoTデバイスが発表されている印象を受ける。

今後は、個人情報保護とIoT(インターネットを使った遠隔操作、管理)の両立がどう行われて行くのか関心が向くところである。

 

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