【リハ関連抜粋】令和3年度介護報酬改定に関する審議報告

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23日社会保障審議会介護給付費分科会は令和3年度介護報酬改定に関する審議報告をおこなったー。

 

 令和 2 年3月より計 22 回 にわたって審議を重ねるとともに、事業者団体ヒアリングを行った。これまでの議論に基づき、令和3年度介護報酬改定に関する基本的な考え方と、それを踏まえた主な改定内容を以下のとおり取りまとめた。

 

▶︎https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000188370_00002.html

 

リハ関連の内容まとめ

看護体制強化加算の見直し

 訪問看護の看護体制強化加算について、医療ニーズのある要介護者等の 在宅療養を支える環境を整える観点や訪問看護の機能強化を図る観点から、以下の見直しを行う。

 利用者の実態等も踏まえて、「特別管理加算を算定した割合 30%以上」の要件を、「20%以上」に見直す。この際、当該要件緩和や、介護予防訪問看護についてはターミナルケア加算の要件が含まれていないことを踏まえて、訪問看護の看護体制強化加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)並びに介護予防訪問看護の看護体制強化加算の評価の見直しを行う。

 サービスの継続性に配慮しつつ、指定(介護予防)訪問看護の提供に当たる従業員に占める看護職員の割合を6割以上とする要件を新たに設ける。その際、2年の経過措置期間を設けることとする。

 

特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保

 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和2年の地方分権改革に関する提案募集における提案(訪問看護ステーションごとに置くべき看護師等の員数を「従うべき基準」から「参酌すべき基準」とする)も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う等の対応を行う。

 

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な実施

 リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から、以下の見直しを行う。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件 とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハ ビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

 

リハビリテーションマネジメント加算の見直し

 自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、リハビリテーションマネジメント加算について、以下の見直しを行う。

ア 報酬体系の簡素化と事務負担軽減の観点から、算定率の高いリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)及び介護予防訪問・通所リハビリテー ションのリハビリテーションマネジメント加算は廃止し、同加算の算定要件は基本報酬の算定要件とし、基本報酬で評価を行う。

イ 訪問リハビリテーションにおける同加算と通所リハビリテーションの 同加算の評価の整合性を図る観点から、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)の評価の見直しを行う。

 令和3年度からの CHASE・VISIT の一体的な運用に伴い、リハビリテ ーションマネジメント加算(Ⅳ)を廃止するとともに、定期的なリハビリ テーション会議によるリハビリテーション計画の見直しが要件とされているリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)それぞれにお いて、事業所がCHASE・VISIT へデータを提出しフィードバックを受け PDCA サイクルを推進することを評価する。(※3(2)①イ参照)

 CHASE・VISIT への利用者情報の入力負担の軽減及びよりフィードバ ックに適するデータを優先的に収集する観点から、リハビリテーション 実施計画書の項目について、CHASE・VISIT にデータ提供する場合の必須 項目と任意項目を定める。 オ リハビリテーションマネジメント加算の算定要件の一つである「定期 的な会議の開催」について、利用者の了解を得た上で、テレビ会議等の対 面を伴わない方法により開催することを可能とする。(※4(2)④イ参照)

 

 介護老人保健施設(リハビリテーションマネジメント)及び介護医療院 (特別診療費(理学療法・作業療法・言語聴覚療法)について、自立支援・ 重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、訪問リハビリテ ーション等と同様に、CHASE・VISIT へリハビリテーションのデータを提出しフィードバックを受けてPDCAサイクルを推進することを評価する新たな加算を創設する。(※3(2)①イ参照)

 

退院・退所直後のリハビリテーションの充実

 1週に6回を限度として算定が認められている訪問リハビリテーション について、退院・退所直後のリハビリテーションの充実を図る観点から、退院・退所の日から起算して3月以内の利用者に対しては、診療報酬の例も参考に、週 12 回まで算定を可能とする。

 

社会参加支援加算の見直し

 社会参加支援加算について、算定要件である「社会参加への移行状況」の 達成状況等を踏まえ、利用者に対する適時・適切なリハビリテーションの提供を一層促進する観点から、以下の見直しを行う。

 算定要件である、社会参加への移行状況の計算式と、リハビリテーショ ンの利用の回転率について、実情に応じて見直す。

 リハビリテーションの提供終了後、一定期間内に居宅訪問等により社会参加への移行が3月以上継続する見込みであることを確認する算定要件について、提供終了後1月後の移行の状況を電話等で確認することに変更する。また、移行を円滑に進める観点から、リハビリテーション計画書を移行先の事業所に提供することを算定要件に加える。

 加算の趣旨や内容を踏まえて、加算の名称を「移行支援加算」とする。

 

生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し

 生活行為向上リハビリテーション実施加算について、廃用症候群や急性 増悪等によって生活機能が低下した利用者に対する、適時適切なリハビリテーションの提供を一層促進する観点から、事業所の加算を取得しない理由等も踏まえ、以下の見直しを行う。

 加算算定後に継続利用する場合の減算を廃止する。

 生活行為向上リハビリテーションの実施開始から3月以内と3月以上6月以内で階段状になっている単位数を単一(現行の3月以内より低く 設定)にする。

 活動と参加の取組を促進する観点から、同加算の利用者の要件や取組 の内容について明確化する。

 

リハビリテーション計画書の書式の見直し

 業務効率化の観点から、リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の項目の共通化を行うとともに、リハビリテーション計画書の固有の項目について、整理簡素化を図る。

 

生活機能向上連携加算の見直し

 生活機能向上連携加算について、算定率が低い状況を踏まえ、その目的で ある外部のリハビリテーション専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護の推進を図る観点から、以下の見直し及び対応を行う。

 通所系サービス、短期入所系サービス、居住系サービス、施設サービス における生活機能向上連携加算について、訪問介護等における同加算と同様に、ICT の活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該 サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設ける。

 訪問系サービス、多機能系サービスにおける生活機能向上連携加算(Ⅱ) について、サービス提供責任者とリハビリテーション専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で、共同してカンファレンスを行う要件に 関して、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によるカンファレンスが効果的であることや、業務効率化の観点から、同カンファ レンスについては利用者・家族も参加するサービス担当者会議の前後に 時間を明確に区分した上で実施するサービス提供責任者及びリハビリテ ーション専門職等によるカンファレンスでも差し支えないことを明確化する。

 外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、 生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。

 

通所介護における個別機能訓練加算の見直し

 通所介護における個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等 に資する個別機能訓練の提供を促進する観点から、加算の取得状況や加算を取得した事業所の機能訓練の実施状況等を踏まえ、以下の見直しを行う。

 加算(Ⅰ)(身体機能向上を目的とする機能訓練を評価)及び加算(Ⅱ)(生活機能向上を目的とする機能訓練を評価)を統合する。

 人員配置について、小規模事業所でも必要な人員の確保を可能とする 観点から、機能訓練指導員の専従1名以上(配置時間帯の定めなし)の配置を求める(現行の加算(Ⅱ)の要件)。

 機能訓練項目について、利用者の心身の状況に応じて、身体機能・生活 機能向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定することを可能とする。

 訓練対象者及び実施者について、5人程度以下の小集団又は個別に、機能訓練指導員が直接実施することとする(現行の加算(Ⅱ)の要件)。

 人員欠如減算又は定員超過減算を算定している場合は、算定できない こととする。

 上記を基本としつつ、これまで加算(Ⅰ)及び加算(Ⅱ)を併算定して いる事業所があることを踏まえ、機能訓練指導員について、イで求める機能訓練指導員に加えて専従1名以上をサービス提供時間帯を通じて配置した場合を評価する上位の加算区分を設ける。

 CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なる PDCA サ イクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。 (※3(2)①イ参照)

 

通所リハビリテーションの入浴介助加算の見直し

 通所リハビリテーションにおける入浴介助加算について、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、以下の見直しを行う。

 利用者が自宅において、自身又は家族等の介助によって入浴を行うこ とができるよう、利用者の身体状況や医師・理学療法士・作業療法士・介護支援専門員等が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を医師との連携の下に作成し、同計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行うことを評価する新たな区分を設ける。

 現行相当の加算区分については、現行の入浴介助加算は多くの事業所で算定されていることを踏まえ、また、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。

 

介護付きホームにおける個別機能訓練加算の見直し

 介護付きホームにおける個別機能訓練加算について、より利用者の自立 支援等に資する個別機能訓練の提供を促進する観点から、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCA サイクルの推進・ケア の向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。(※3(2)①イ参照)

 

特別養護老人ホームにおける個別機能訓練加算の見直し

 特別養護老人ホームにおける個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供を促進する観点から、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。(※3(2)①イ参照)

 

ADL維持等加算の見直し

 ADL 維持等加算について、自立支援・重度化防止に向けた取組を一層推 進する観点から、以下の見直しを行う。

 クリームスキミングを防止する観点や、現状の同加算の取得状況や課 題を踏まえ、算定要件について、以下の見直しを行う。

・ 初月と6月目の ADL 値の報告について、評価可能な者は原則全員報 告を求める。

・ リハビリテーションサービスを併用している者について、同加算取得事業者がリハビリテーションサービス事業者と連携して機能訓練を実施している場合に限り、同加算に係る計算式の対象とする。

・ 利用者の総数や要介護度、要介護等認定月に係る要件を緩和する。

・ ADL 利得が上位 85%の者について、各々の ADL 利得を合計したも のが0以上とする要件について、初月の ADL 値に応じて調整式で得られた利用者の調整済ADL利得が一定の値以上とする。

・ CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める。(※3(2)①イ参照)

 より自立支援等に効果的な取組を行い、利用者の ADL を良好に維持・ 改善する事業者を高く評価する新たな区分を設ける。

 通所介護に加えて、機能訓練等に従事する者を十分に配置し、ADLの維持等を目的とする認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を同加算の対象とする。

 

介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の評価の充実

 在宅復帰・在宅療養支援等評価指標及び要件について、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能を更に推進する観点から、指標の取得状況等も踏まえ、以下の見直しを行う。その際、6 月の経過措置期間を設けることとする。

 居宅サービス実施数に係る指標において、訪問リハビリテーションの実施を更に促進するため、訪問リハビリテーションの比重を高くする。

 リハビリテーション専門職配置割合に係る指標において、入所者の状 態に応じたより多様なリハビリテーション提供体制を評価するため、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の3職種の配置を評価する。

 基本型以上についてリハビリテーションマネジメントの実施要件が求 められているが、より入所者の状態に合ったリハビリテーションを提供するため、医師の詳細な指示に基づくリハビリテーションに関する事項を明確化する。

 

寝たきり予防・重度化防止のためのマネジメントの推進

 介護保険施設において、利用者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、医師の関与の下、リハビリテーション・機能訓練、介護等を行う取組を推進することとする。このため、定期的に全ての利用者に対する医学的評価と、それに基づくリハビリテーションや日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施するとともに、介護支援専門員やその他の介護職員が、日々の生活全般において適切なケアを実施するための計画を策定し、それに基づいて日々のケア等 を行う取組を評価する新たな加算を創設する。その際、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による PDCAサイクルの推進・ケアの向上を 図ることを求める。(※3(2)①イ参照)

 

訪問看護の機能強化

 訪問看護の機能強化を図る観点から、理学療法士等によるサービス提供の状況や他の介護サービス等との役割分担も踏まえて、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護及び介護予防訪問看護について、評価や提供回数等の見直しを行う。

 

長期期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化

 近年の受給者数や利用期間及び利用者の ADL 等を踏まえ、適切なサービス提供とする観点から、介護予防サービスにおけるリハビリテーションについて、利用開始から一定期間が経過した後の評価の見直しを行う。

 

事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化

 訪問リハビリテーションについて、リハビリテーション計画の作成にあたって事業所医師が診療せずに「適切な研修の修了等」をした事業所外の医師が診療等した場合に適正化(減算)した単位数で評価を行う診療未実施減算について、事業所の医師の関与を進める観点から、以下の見直しを行う。

 事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、令和3年3月31日までとされている適用猶予措置期間を3年間延長する。

 未実施減算の単位数の見直しを行う。

 

※3(2)①イ参照:

 施設系サービス、通所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス について、CHASEの収集項目の各領域に関連する加算等において、利用者ごとの計画書の作成とそれに基づくケアの実施・評価・改善等を通じたPDCAサイクルの取組に加えて、CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用により更なるPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上を図ることを評価・推進する。

※4(2)④イ参照:

利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認める。

【リハ関連抜粋】令和3年度介護報酬改定に関する審議報告

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