先月25日厚生労働省は、首相官邸のデジタル大号令に沿った複数の通知を都道府県などに発出し、介護施設・事業所が自治体へ提出する指定申請、報酬請求に関する全ての書類について、今後は原則として押印を求めないとしたー。
これまで、古(いにしえ)の方法がとられていた書類作成業務にメスが入った。ある意味では歴史的な通知となった。
1 介護老人保健施設の開設者について(平成12 年9月30 日老発第621 号)の別記様式 の一部改正。
2 要介護認定等の実施について(平成21 年9月30 日老発0930 第5号)の別添1-1及 び1-2の一部改正。
3 介護医療院を開設できる者について(平成30 年3月30 日老発0330 第14 号)の別記様式の一部改正。
4 社会保障審議会介護保険部会「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」 中間とりまとめを踏まえた対応について(令和2年3月6日老発0306 第8号)の一部改生。
▶︎https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/1228111223748/ksvol.900.pdf