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【厚労省】国家試験のコロナ対策について

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令和2年度厚生労働省所管医療関係職種国家試験における新型コロナウイルス感染症対策についてー。

 

○令和2年度の国家試験については、以下に示す新型コロナウイルス感染症対策を行ったうえで、それ以外の国家試験の科目、実施方法及び合格者の決定の方法は変更せずに実施する※2

※2 新型コロナウイルス感染症に伴い受験者間の身体的距離を確保する観点から、希望者数の状況により受験願書に記載した受験地に隣接する都道府県に所在する試験会場で受験することとなる場合がある。

○受験者間の間隔を1m以上確保する。

○会場入口(原則施設外)にてサーモグラフィカメラによる検温を実施し、37.5度以上の者は再度接触型体温計により検温し、37.5度以上あった場合※3は、迅速抗原検査を実施。陽性反応が出た場合は、オンラインで医師が診察を行い、新型コロナウイルス感染症の診断がなされた場合は受験を認めない。それ以外の場合は、別室で受験させる。

※3 37.5度以上の発熱がない場合においても、咳等の症状を認めた受験者は同様の取扱とする。

○濃厚接触者※4であっても、試験当日に無症状である等※5の条件を満たせば、別室での受験を認める。

※4  保健所から濃厚接触者に該当するとされた者で、14日間の健康観察期間中に受験日が重なる受験者。なお、過去2週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等から日本に入国した者を含む。

※5 以下の条件を満たすこと。

ア  初期スクリーニング(自治体等によるPCR等検査)の結果、陰性であること
イ  受験当日も無症状であること
ウ  公共の交通機関を利用せず、かつ、人が密集する場所を避けて試験場に行くこと
エ  終日、別室での受験となること

○試験当日に体調不良等により受験出来なかった者については、これまでと同様に追加試験は行わない。

○試験当日に、新型コロナウイルス感染症の診断がなされていることを理由に、受験が出来なかった受験者については、試験日前後2週間における診断書等の提出により確認のうえ、受験手数料を返還する。

▶︎https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15202.html

その他▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000702059.pdf

 

特に受験者の皆様は以下の点にご留意下さい。
 

全体 

(1)受験出来ない者

 試験当日に新型コロナウイルス感染症に罹患し、入院中、宿泊療養中・自宅療養中の受験者は受験を認めない。

試験前日まで

(2)医療機関での受診

 発熱(37.5度以上)・咳等の症状がある受験者は、あらかじめ医療機関での受診を行うこと。

 

(3)「新しい生活様式」の実践

 日頃から、手洗い・手指消毒、咳エチケットの徹底、身体的距離の確保、「三つの密」の回避などを行うこと。

 

(4)濃厚接触者に該当した場合

 濃厚接触者に該当した場合には予め申し出ること。

 なお、各試験における申出先は、受験票に併せて送付する受験者留意事項に記載するため確認すること。

試験当日

(5)試験当日における対応

 発熱(37.5度以上)・咳等の症状がある又は濃厚接触者である受験者は、その旨を試験監督員等に申し出ること。

 症状の有無にかかわらず、各自マスクを持参し、試験場では、昼食時以外は常に着用すること。休憩時間や昼食時等における他者との接触、会話を極力控えること。

(6)試験当日の防寒対策、昼食

 試験当日、試験室の換気のため窓の開放等を行う時間帯があるため、暖かい服装等とすること。また、試験会場で食堂の営業等は行わないため、昼食を持参し、自席で食事をとること。(会場においては、感染防止の観点からゴミ箱は設置しないため各自で持ち帰ること)

(7)新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合の対応(体温が37.5度以上または咳等の症状を認めた受験者)

 試験監督員の指示により迅速抗原検査を実施し、陽性反応が出た場合は、オンラインで医師が診察を行い、新型コロナウイルス感染症の診断がなされた場合は受験を認めないほか、試験中であっても受験を停止させるため、その指示に従うこと。

 

(8)試験監督員の指示に従うこと。

 指示に従わない場合には受験をさせない、あるいは受験を停止させる場合がある。

【厚労省】国家試験のコロナ対策について

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