キャリアコンサルタントが徹底サポート

【厚生労働省】令和6年度診療報酬改定答申(地域包括医療病棟入院料)

4493 posts

14日令和6年度診療報酬改定の主な事項について、中央社会保険医療協議会・総会にて答申の内容が了承され、厚生労働大臣へ答申が行われます。数回に分けてリハに関連する部分のみを抜粋してお伝えします。今回は以前から注目されていた「高齢者の救急患者等に対応する入院医療」について新設された地域包括医療病棟入院料についてまとめます。高齢者の増加に伴い、軽症・中等症患者の受入れが増え、これに対応するための新たな方策が求められています。特に、回リハ病棟や地域包括ケア病棟に多くのリハ職が配置されているため、急性期病棟では手薄になりADLの低下や寝たきりのリスクが高まる可能性が指摘されています。その対策の一つとして「高齢の救急搬送患者への包括的な対応」の評価のために新病棟評価が創設されました。

(新設)[地域包括医療病棟入院料]

3050点

[算定要件]

(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、所定点数を算定する。 ただし、90日を超えて入院するものについては、区分番号A100 に掲げる一般病棟入院基本料の地域一般入院料3の例により、算定する。

(2)別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労 働大臣が定める日の特定入院料は、夜間看護体制特定日減算として、 次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5(5%)に相当する点数を減算する。

イ 年6日以内であること。

ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。

[施設基準]

病院の一般病棟を単位として行う

看護配置10対1以上

病棟看護職員の最小必要数の7割以上が看護師である

病棟に常勤の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士を2名以上配置

病棟に専任・常勤の管理栄養士を1名以上配置

入院早期からのリハビリ実施に必要な構造設備を有する

病棟に入院中の患者に対し、ADL等の維持、向上、および栄養管理等に資する必要な体制を整備する

次のいずれかに該当する
・一般病棟用の重症度、医療・看護必要度該当患者割合が既存入院患者のA2点・B3点、A3点、C1点以上15%以上(看護必要度I)かつ新規入院患者の入棟時B得点3点以上50%以上
・同16%以上(看護必要度II)かつ同50%以上

病棟の入院患者の平均在院日数21日以内

病棟の在宅復帰率8割以上

病棟において「入院患者に占める、自院の一般病棟からの転棟患者」割合が5%未満

病棟において「入院患者に占める、救急搬送患者、救急患者連携搬送料を算定し、当該他の医療機関からの搬送患者」割合が15%または16%以上

地域で急性疾患等の患者に包括的な入院医療・救急医療を行う必要な体制を整備する

データ提出加算の取得医療機関である

特定機能病院以外の病院である

急性期充実体制加算を取得していない医療機関である

専門病院入院基本料を取得していない医療機関である

脳血管疾患等リハビリテーション料および運動器リハビリテーション料の取得医療機関である

入退院支援加算1の取得医療機関である

夜間看護体制特定日減算に係る厚生労働大臣が定める保険医療機関 許可病床数100床未満のものである

夜間看護体制特定日減算に係る厚生労働大臣が定める日 次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか1病棟において夜勤を行う看護職員の数が一時的に2未満となった日
・看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること
・看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、看護職員および看護補助者の数が、看護職員1を含む2以上であること(ただし、入院患者数30人以下の場合は看護職員数1以上であること)

[加算]

※看護師等の人員配置による加算は割愛。

初期加算:150点

▶︎入院日から起算して14日を限度として算定可

(新設)リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算:80点

[算定要件]

リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。この場合において、 区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。

[施設基準]

(1)当該病棟に入院中の患者に対して、ADL 等の維持、向上及び栄養 管理等に資する十分な体制が整備されていること。

(2)口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

▶︎https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

【令和6年度介護報酬改定】

令和6年度介護報酬改定案(訪問看護)

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

通所介護

介護老人保健施設

介護医療院

【令和6年度障害福祉サービス等報酬改定】

取りまとめ

【厚生労働省】令和6年度診療報酬改定答申(地域包括医療病棟入院料)

Popular articles

PR

Articles