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【厚生労働省】令和6年度診療報酬改定答申(疾患別リハと自立訓練 (機能訓練)同時に行う施設基準緩和)

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14日令和6年度診療報酬改定の主な事項について、中央社会保険医療協議会・総会にて答申の内容が了承され、厚生労働大臣へ答申が行われます。数回に分けてリハに関連する部分のみを抜粋してお伝えします。今回は「Ⅱ-2 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組」のため「リハビリテーションに係る医療・介護・障害福祉サービス連携の推進」がポイントとなっています。その中でも「医療保険の疾患別リハビリテーションと障害福祉サービスである自立訓練 (機能訓練)の円滑な移行を推進する観点」から医療保険の疾患別リハビリテーションと障害福祉サービスの自立訓練 (機能訓練)を同時に実施する場合について、施設基準緩和が行われます。

[脳血管疾患等リハビリテーション料(I)に関する施設基準]

(1)略

(2)次のアからエまでを全て満たしていること。

ア 専従の常勤理学療法士が5名以上勤務していること。ただし、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが、廃用症候群リハビリテーション料(I)、(II)又は(III)、運動器リハビリテーション料(I)、(II)又は(III)、呼吸器リハビリテーション料(I)又は(II)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士との兼任は可能であること。

イ 専従の常勤作業療法士が3名以上勤務していること。ただし、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤作業療法士との兼任はできないが、廃用症候群リハビリテーション料(I)、(II)又は(III)、運動器リハビリテーション料(I)、(II)又は(III)、呼吸器リハビリテーション料(I)又は(II)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤作業療法士との兼任は可能であること。

ウ 言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。なお、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能であること。

エ アからウまでの専従の従事者が合わせて10名以上勤務すること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうち理学療法士は4名、作業療法士は2名、言語聴覚士は1名までに限る。

オ 次の(イ)又は(ロ)の要件を満たす場合であって、アからウまでの専従の従事者が疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯には、脳血管疾患等リハビリテーションの実施時間中であっても、当該専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は障害者の 日常生活及び社会生活を総 合的に支援するための法律 施行規則(平成 18 年厚生 労働省令第 19 号)第6条 の6第1号に規定する自立 訓練(機能訓練)(以下、 「自立訓練(機能訓練)」 という。)に従事しても差し支えない。
(イ)疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者以外の全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、介護保険のリハビリテーション、自立訓練(機能 訓練)、その他疾患別リハビリテーション以外の業務に従事していること。
(ロ)当該保険医療機関に配置された全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、いずれかの疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者であること。

(3)略

(4)当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として、 以下のものを具備していること。これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又 は自立訓練(機能訓練)を実施する場合であって、リハビリテーションの提供に支障が生じない場合に、指定通所リハビリテーション事業所又は自立訓練(機能訓練)の利用者が使用しても差し支えな い。

※廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料についても同様。

(5)〜(8)略

(9)(2)のアからウまでの専従の従事者以外の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、疾患別リハビリテーシ ョンに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事可能であること。

▶︎https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

【令和6年度介護報酬改定】

令和6年度介護報酬改定案(訪問看護)

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

通所介護

介護老人保健施設

介護医療院

【令和6年度障害福祉サービス等報酬改定】

取りまとめ

【厚生労働省】令和6年度診療報酬改定答申(疾患別リハと自立訓練 (機能訓練)同時に行う施設基準緩和)

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