厚生労働省保険局医療課は29日、令和8年度診療報酬改定に関連する通知について一部訂正を事務連絡として発出した。リハビリテーション関連では運動器リハビリテーション料の早期リハ加算の起算日定義など複数箇所を見直し。別添1〜9構成で全269ページ。
対象は留意事項通知、基本診療料・特掲診療料の各施設基準等通知、医療機器・医療材料の各定義通知、記載要領通知など計8本と、3月5日・3月27日付の官報告示。
H002運動器リハビリテーション料(12)の早期リハ加算では「入院した日」の定義文を再整理。新文言は「入院日(転院した場合は最初の保険医療機関に入院した日)のことをいう」と簡潔化。
旧文言にあった「入院中の患者以外の患者については、退院前の保険医療機関に入院中の起算日と同様」との規定は削除。外来扱いの起算日について、定義文上の明示がなくなった形となる。
A308回復期リハビリテーション病棟入院料(7)では「入院料」を






