高齢者住まい向け訪問リハ、財務省が適正化要求 PT等訪問看護も

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財務省は11月4日、財政制度等審議会(財務相の諮問機関)の財政制度分科会に社会保障の資料を提出しました。令和9年度介護報酬改定に向けて、高齢者住まいに集中してサービスを提供する訪問リハビリテーション事業所の報酬適正化を求めています。訪問看護では、理学療法士等の職員割合が過半を占める事業所の収支差率14.1%を「依然として高い」と指摘。介護予防訪問リハビリテーションの長期利用にも言及しました。いずれも財務省が資料で示した考え方で、改定内容が決まったわけではありません。

財務省、訪問リハ「集中提供型」の報酬適正化を求める

資料の介護パートは、高齢者住まいへのサービス提供を5つの論点に分けています。居宅介護支援、訪問介護、通所介護、訪問リハ・居宅療養管理指導、訪問看護です。財務省は、併設・隣接の事業所が高齢者住まいで集中的に提供する形を「集中提供型」、地域に点在する利用者宅を個別に訪問する形を「個別提供型」と呼び分けました。

訪問リハの集中提供型には、同じ敷地内の建物などの利用者に提供した場合の同一建物減算(10〜15%)が適用されます。それでも個別提供型より収支差率(収入に対する利益の割合)が「顕著に良い状況」というのが財務省の見方です。訪問リハ全体の収支差率も、令和6年度決算の10.8%を挙げ、全サービス類型平均より「顕著に高い」としました。そのうえで、訪問リハと居宅療養管理指導の集中提供型について「画一的なサービス提供が行われている懸念がある」と記しました。提供実態を踏まえ、報酬の適正化を図るべきだとしています。

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