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認知症・短期集中リハで新たな加算検討|社会保障審議会・介護給付費分科会

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16日社会保障審議会・介護給付費分科会にて第2ラウンドの議論が開始。今回は介護老人保健施設(老健)に焦点を絞ってお伝えします。老健におけるリハビリテーションに関連した論点は以下になります。

・短期集中リハビリテーション実施加算

・認知症短期集中リハビリテーション実施加算

・リハビリテーション・口腔・栄養の一体的取組の推進

まずは短期集中リハ加算に関して、すでに老健、通所リハにおいて短期間の集中的なリハにおいてADLが大きく改善されることは報告されています。一方で、老健ではADL等の評価の頻度は定められておらず、LIFEへの提出は加算の算定要件とされていません。通所リハを例にとると、リハマネ加算では月1回以上、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直すことが求められています。この点において、老健でも月1回以上ADL評価を行いさらにその結果をLIFEに提出した際の加算を新設することが検討されています。

続いて認知症短期集中リハビリテーション実施加算に関して、老健で行われている認知症リハでは学習療法や記憶訓練等に比重が偏っており、廃用予防や活動・参加につながる訓練をすべきであるとの指摘がされています。現在通所リハでの認知症リハ加算(Ⅱ)は利用者の居宅を訪問することが要件とされています。また現在、現在議論されている訪問リハにおいても認知症リハに対する新たな加算が検討されています。さらに、昨年行われた「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ」の中で「老健からの訪問リハを増やすべき」という意見が聞かれていた点からも、医療と介護のシームレス化に合わせて老健と在宅のシームレス化を図る目的も上されているように思います。

最後に、来年の同時改訂において最も議論が行われている(ある意味ではこの点でしか議論の輪に入れていないようにも感じる)リハ・口腔・栄養に関する議論も当然にように行われ老健に限らず、診療報酬、介護報酬のどちらの議論でも実施は必須であり、実施施設を評価するための加算新設並びにデータ提出の要件を義務化する動きが見られています。

【介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算】

<概要>

利用者の身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを実施することを評価する加算。

<単位数|現行>

短期集中リハビリテーション実施加算240単位/日 入所後3月以内

<算定要件>

○医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、入所した日から起算 して3月以内の期間に、20分以上の個別リハビリテーションを1週につきおおむね3日以上、実施すること。

○当該入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがないこと。ただし、4週間以上の入院 後に再入所し、短期集中リハビリテーションの必要が認められる場合と、4週間未満の入院後に再入所し、脳 梗塞等の状態である場合を除く。

【介護老人保健施設における認知症短期集中リハビリテーション実施加算】

<概要>

生活機能の改善が見込まれる認知症入所者へのリハビリテーションの実施に対する加算。

<単位等>

• 認知症短期集中リハビリテーション実施加算240単位/日

注 入所の日から起算して3月以内の期間に限り, 1週に3日を限度とする

<算定要件>

• 認知症であると医師が判断した者であって,リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判 断されたものに対して,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※)に適合する介護老人保健施設において, 医師又は医師の指示を受けた理学療法士, 作業療法士又は言語聴覚士が集中的にリハビリテーションを行う こと。

※厚生労働大臣が定める施設基準

→施設基準・五十八

イ リハビリテーションを担当する理学療法士, 作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること

ロ リハビリテーションを行うに当たり, 入所者数が, 理学療法士, 作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。

▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001168119.pdf

【合わせて読む】

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