放課後等デイサービスとは?
主に6歳から18歳の障害のある児童を対象として提供するサービスのこと。1か月の利用日数は施設と保護者が相談した上で自治体が決定する。利用に際して療育手帳や身体障害者手帳は必須ではないため、学習障害等の児童も利用しやすい利点がある。
この放課後等デイサービスは2012年の児童福祉法改正により設置されました。(以下児童福祉法 第六条の二の二)
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
児童発達支援との放課後等デイサービスの種類(母体企業の違い)(おもに、放課後デイだけやっている企業、放課後デイを含めた療育をしている企業、介護サービス会社の一環としての放課後デイ)出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail...
放課後等デイサービスでは、基本的に放課後や休日を利用し、機能向上を目的とした施設であるため、不登校の受け入れ等は行っていない。また、現状では機能向上を目的としていながら、専門家の不在、その大半がゲーム、ドライブ、など当初の目的とは違ったサービスを提供する施設も散見されている。
施設基準
放課後等デイサービスの施設基準をみると、我々療法士は必須条件に加えられていない。しかし、厚生労働省のガイドラインをみると、このサービスの役割の一部に、「障害のある子ども」に対して、基本的日常生活動作や自立生活を支援するための活動を行う、との記載があり、本来の役割から考えれば、我々専門家の配置は必須であっても良いだろう。
しかし現状では、多くても1名配置している施設はあるものの、まだまだ療法士全体の活躍の場所、としての位置付けにはなっていない。現状盛り上がりつつある分野において、「予防」というものがあるが、理想としては、この時期から予防的介入は必要ではないだろうか。
・指導員又は保育士、児童発達支援管理責任者(児発管)、機能訓練担当職員(機能訓練を行う場合)の配置が必須。
・重症心身障害児に対しては、指導員又は保育士に替えて、児童指導員又は保育士、さらに嘱託医、看護師、機能訓練担当職員の配置。
・児童発達支援センターが児童発達支援事業を行う場合子ども一人当たり2.47㎡の床面積なので、参考にすること。
放課後等デイサービスにおけるルネサンスの取り組み
放課後等デイサービスの事業を開始した株式会社ルネサンスを取材した。ルネサンスは2012年にリハビリ特化型デイサービス『元氣ジム』で介護保険事業を開始し、現在直営23店舗、フランチャイズ6店舗を展開している。
2018年にルネサンスとしては初の放課後等デイサービス『元氣ジムJr.東戸塚』をオープン。2020年に元氣ジムの運営時間外を利用して『元氣ジムJr.三ツ境』をオープンした。
今回、理学療法士でありながら元氣ジムJr.三ツ境の管理者、道下さんに元氣ジムJr.の取り組みを伺った。