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関係団体ヒヤリング結果のまとめ(リハ関連抜粋)|令和6年度障害福祉サービス等報酬改定

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31日第35回障害福祉サービス等報酬改定検討チームは令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた主な論点、関係団体からのヒヤリング結果を報告した。今回は関係団体からヒヤリングされた主な意見の中でリハに関連する部分を抜粋。整理された論点をもとに各サービスの検討会が開かれる。以下スケジュール。

 

今回の報告ではとりわけ、人材確保(主にサービス管理責任者=サビ管)の面と各サービス提供の経営状況についての意見が多く聞かれた。サビ管においては、事業所運営には欠かせない存在である一方、人材確保が難しい現状にある。その中で、必要な人へのサービス提供に至っていない現実があり、緩和措置が必要なのではないかという意見がある。また、近年急増するサービス提供者の中で、いわゆる「儲け主義」に走る企業も散見されてきたという。こういったサービスにおいては、経営とサービスの質のバランスが難しい側面があり、このバランスを取るための報酬改定が望まれる。

 

関係団体ヒヤリングまとめ(リハ関連抜粋)

自立訓練(機能訓練)

○現行、第2号被保険者に関しては、退院後、原則介護保険が優先となっており、医師、ケアマネジャー等と通所リハビリテーションを利用する人が多い。しかしながら高次脳機能障害(失語症)の方に関しては、退院後は介護保険デイサービスの通所ではなく、自立訓練(機能訓練)事業所による通所リハビリを利用する方がより有効でかつ効果的なリハビリテーションを受けることができる。このため機能訓練に関するサービス事業所を創設することで、地域で生活をしながらの「リハビリテーション」が整備されることになる。利用者にとって、夫々に適した効果的なリハビリテー ションを選択できるような制度が必要。(日本失語症協議会)

○言語機能訓練に関しては、標準期間を超える支給決定の取り扱いに関して考慮をお願いしたい。機能訓練期間は、一 年半の標準期間が設定されているが、障害者一人に対して、身体と失語症の障害を合わせ持っている人でも、1回のみの利用原則に伴い、身体麻痺等で機能訓練を規定期間受給してしまうと、失語症の機能訓練が受給できない。身体の訓練は理学療法士、作業療法士であるが、別事業所で実施される言語機能の訓練は言語聴覚士が集中的に携わる全く別の形の機能訓練であり、期間延長が必要。(日本失語症協議会)

○機能訓練事業所に関してのみであるが、医療リハビリ専門職(理学・作業・言語)の配置が義務付けられており、そ の上での看護師の設置は不要であると拝察する。(日本失語症協議会)

○視覚障害者への歩行訓練を行う場合、人員配置の緩和、加算の上乗せ等を行うべきではないか。人員配置は「1:2.5以下」に改め、「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の報酬を上乗せする。(日本失語症協議会)

○利用開始時の手続きについて、身体に障害がある場合、利用手続きにかなりの時間を要するため、回復期リハビリテーション病棟等からの退院までに利用手続きが間に合わず利用ができなくなる場合や、一旦老人保健施設等で待機せ ざるを得ない場合が見られるため、身体障害者や高次脳機能障害者が、病院から継続して機能訓練を利用する場合にスムーズな利用を図れるようにして頂きたい。(全国障害者自立訓練事業所協議会)

○機能訓練において、高次脳機能障害者、失語症他の支援の強化のために人員配置基準を超えてリハ専門職等を配置した場合に、リハビリテーション加算等において評価できるようにして頂きたい。また、公認心理師を評価の対象に加えて頂きたい。(全国障害者自立訓練事業所協議会)

○機能訓練の人員配置に言語聴覚士を追加して頂きたい。(全国障害者自立訓練事業所協議会)

自立訓練(生活訓練)

○生活訓練にリハビリテーション専門職を配置した場合の加算を設けて頂きたい。(日本発達障害ネットワーク)

児童発達支援

○障害児通所支援の施設基準にリハビリテーション専門職の職名記載をしてほしい。(日本発達障害ネットワーク)

○リハビリテーション専門職等、国家資格有資格者が児童発達支援管理責任者となる場合、報酬上の評価を検討してほしい。(日本発達障害ネットワーク)

▶︎https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34951.html

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