【厚生労働省】令和3年度介護報酬改定Q&A(訪問リハビリテーション)

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令和3年度介護報酬改定の主な事項については厚生労働省より具体的な内容の通知がなされ、Q&A等通達が活発となっているところである。

今回は訪問リハビリテーションに関連した疑義解釈・留意事項等をまとめていきたい。

【本日の目次】


①移行支援加算について
②算定基準について
③利用開始した月から12月を超えた場合の減算(予防)
④事業所評価加算



①移行支援加算について

疑義解釈の通達は以下の通り。

(問)
移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供
を終了した者には、当該事業所の指定訪問リハビリテーション利用を中断したのちに
再開した者も含まれるのか。

(答)
移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者とは、当該訪問リハビリテーション事業所の利用を終了し、評価対象期間に利用を再開していない者をいう。なお通所リハビリテーションにおいても同様に取り扱う。

なお、終了後に3月 以上が経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断し当該事業所の利用を再開した時は、新規利用者とみなすことができる。この場合は評価対象期間に再開した場合でも、終了した者として取り扱う。

 

②算定基準について(訪問リハ・介護予防訪問リハ共通 ※画像は予防部分のみ記載)

 

算定基準については、

・具体的な医師の指示
・医師の指示内容に対する実施記録
・計画の見直しの明文化
・医師が3ヶ月以上の継続利用が必要な場合は終了目安時期と、他サービスへの移行の見通しを記載する

などの要件が足されており、注意が必要である。


 

③利用開始した月から12月を超えた場合の減算(予防)

疑義解釈の通達は以下の通り。
 

(問)
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。

(答)
法第 19 条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。入院による中断によって医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、2021年4月から起算して12月を超える場合から適用される。

 

④事業所評価加算について

事業所評価加算については、リハビリテーションマネジメント加算の取得要件が取り除かれている。詳細は以下の通り。

評価基準値の算出方法



 


以上が【訪問リハビリテーション部分のQ&A】として通達された内容となる。

訪問リハビリテーションについては、実施上の算定に関する基準の内容が大事であり、今一度整理しておきたい。

12ヶ月の減算の影響を考慮することも必要であるが、医師の指示に具体的な終了の目安と、移行時期の設定が加えられている点を再考し、医師、関連職種との連携の強化を改めて考えていきたいところである。

 

【目次】

第一回:令和3年度介護報酬改定案(概要サマリー)

第二回:令和3年度介護報酬改定案(訪問看護)

第三回:令和3年度介護報酬改定案(訪問リハビリテーション)

第四回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護1)

第五回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護2)

第六回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護3)

第七回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護4)

第八回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護5)

第九回:令和3年度介護報酬改定案(通所リハビリテーション1)

第十回:令和3年度介護報酬改定案(通所リハビリテーション2)

第十一回:令和3年度介護報酬改定案(通所介護3)

第十二回:令和3年度介護報酬改定案(通所リハビリテーション4)

第十三回:令和3年度介護報酬改定案(通所リハビリテーション5)

第十四回:令和3年度介護報酬改定案(介護老人保健施設)

第十五回:改定に関する通知(リハビリテーション)

第十六回:令和3年度介護報酬改定Q&A(訪問看護)

第一七回:令和3年度介護報酬改定Q&A(訪問リハビリテーション)

【厚生労働省】令和3年度介護報酬改定Q&A(訪問リハビリテーション)

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