理学療法・作業療法養成カリキュラム改正

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今月5日、厚生労働省・文部科学省の通達があり、正式に養成カリキュラムが変更され、「理学療法士・作業療法士養成施設指導ガイドライン」が新たに定められた。

▶︎ [厚生労働省]理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドライン/理学療法士作業療法士臨床実習指導者講習会の開催指針

 

総単位数を現行の93単位以上から101単位以上に引き上げられ、平成32年度に入学する学生から適用となる。特に臨床実習に関しては、1単位を40 時間以上の実習をもって構成することとし、実習時間外に行う学修等がある場合には、その時間も含め 45時間以内とガイドラインにて明記されている。

 

他に「栄養、薬理、医用画像、救急救 命及び予防の基礎」「自立支援、就労支援、地域包括 ケアシステム及び多職種連携の理解」「医用画像の評価」「喀痰等の吸引」「臨床実習前の及び臨床実習後の評価」が必修となり、「理学療法管理学」及び「作業療法管理学」の科目が新設された。

 

専任教員の要件に関しては、5年以上理学療法(作業療法)に関する業務に従事した者であって、指定する講習会を修了したもの等とするなど、専任教員の質の担保を図るための改正が行われた。

 

臨床実習を行う実習施設に関しては、「実習時間の三分の二以上は医療提供施設において行うこと。また、医療提供施設において行う実習時間のうち二分の 一以上は病院又は診療所において行うこと。通所リハビリテーション又は訪問リハビリテーションに 関する実習を一単位以上行うこと。」とされた。また、学校養成施設の指定を受ける際の申請書の記載事項に、実習指導者の氏名及び履歴が今後必要となる。

 

 

理学療法・作業療法養成カリキュラム改正

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